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求人会員登録
会員規約
(総 則) 第1条 本規約は、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が運営する「研究者人材データベース JREC-IN(Japan REsearch Career Information Network)」(以下「JREC-IN」という。)において、所定の会員登録を行ってJREC-IN会員となる者に対し、利用上必要な事項を定めたものである。 (目 的) 第2条 JREC-INは、求人公募情報、求職者情報の収集・提供を通じて、研究者等のキャリアパス拡大に情報面から支援することを目的とする。なお、JREC-INは職業斡旋を行うものではない。 (用語の定義) 第3条 本規約では以下の用語は以下の意味を有するものとする。 (1) JREC-IN求職会員 機構に対して会員登録を申請し、機構へ電子メールアドレス及びパスワードを登録した求職者を、「JREC-IN求職会員」という。 (2) JREC-IN求人会員 機構に対して会員登録を申請し、機構からIDを発行され、機構へパスワードを登録した求人公募機関を、「JREC-IN求人会員」という。 (3) JREC-IN会員 JREC-IN求職会員及びJREC-IN求人会員を併せて「JREC-IN会員」という。 (会員の対象範囲) 第4条 会員の対象範囲は次のとおりとする。 (1) JREC-IN求職会員 我が国に存する機関において、研究に関する職を希望する者。(ただし、学生は大学院博士課程後期在学の者のみを対象とする。) (2) JREC-IN求人会員 (ア) 我が国に存する機関のうち、国立大学、公立大学、私立大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(専修学校専門課程)、小中高等学校、大学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人、国立研究機関、省庁、公設試験研究機関、地方自治体、特殊法人、認可法人、公益法人、民間企業である者。ただし、公益法人及び民間企業については、機構は登録にあたりその公募内容等の確認を行うものとする。 (イ) その他の機関につき会員登録の希望があれば、機構は個別に会員資格の付与について検討を行う。(ただし、労働者派遣事業者、公的認可を受けていない教育機関については対象外とする。) (会員登録の申請) 第5条 JREC-IN会員に登録を希望する者は、Web、電子メール、郵便等、機構が指定する方法により会員登録申請を行うものとする。 (会員登録) 第6条 機構は、前条に基づく求職会員登録申請について、申請者をJREC-IN求職会員として仮登録し、申請者に電子メールで通知する。 2 機構は、前条に基づく求人会員登録申請について、申請者が第4条の対象範囲の者であり、且つ別途定める会員資格要件を満たした場合は申請者をJREC-IN求人会員として仮登録し、IDを発行して、申請者に電子メールで通知する。 3 機構は、仮登録となったJREC-IN会員のうち、指定された期限内にパスワードを登録した者を会員として正式登録する。指定された期限内にパスワードの登録がなかった場合は、会員の仮登録を抹消する。 (会員登録申請の拒否) 第7条 次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、機構はかかる会員登録申請者の申請を拒否することができる。 (1) 申請者が実在しない場合。 (2) 申請内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合。 (3) 過去に、本規約違反により会員資格の抹消処分を受けたことがある場合。 (4) 前各号のほか、機構が会員として不適格であると判断した場合。 (変更届) 第8条 JREC-IN会員は会員登録申請の内容に変更が生じた場合は遅滞なく機構に届け出なければならない。 (退会) 第9条 JREC-IN会員は機構に対しJREC-IN退会を申請することができ、かかる申請があった場合、機構は速やかに退会手続きを行うものとする。 2 JREC-IN会員はJREC-INのサービスを受ける必要がなくなった時点で、もしくは第4条の対象範囲外となった時点で、遅滞なく、機構に退会の申請を行わなければならない。この場合、機構は当該申請者に確認の上、退会手続きを行うものとする。 (個人情報の管理) 第10条 機構は、JREC-INで取り扱うJREC-IN求職会員の個人情報について、本規約に同意し登録済みのJREC-IN求人会員に対し、JREC-IN求職会員の採用の検討の基礎資料として提供するものとする。 2 機構は、JREC-INシステムへの不正アクセス、紛失、破壊、改ざん漏洩などに関し予防措置を講ずるとともに、万一これらの事態が発生した時には速やかな是正措置を実施する。 3 機構は、JREC-INに登録されたJREC-IN求職会員の個人情報を、当該JREC-IN求職会員の承諾なくして、第1項の目的以外に使用しない。 4 機構は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十九号) に則り、JREC-INで取り扱う個人情報を厳重に管理する。 (個人情報の修正・削除) 第11条 JREC-IN求職会員は、機構に対していつでも当該JREC-IN求職会員の個人情報の修正・削除を要請できる。機構は、その要請に応じて当該JREC-IN求職会員の個人情報の修正・削除を行うものとする。 (ID及びパスワードの管理と免責) 第12条 ID及びパスワードは、JREC-IN会員の責任で管理しなければならない。 2 ID及びパスワード使用上のJREC-IN会員の過失及び第三者の利用に伴う損害について機構は一切の責任を負わない。 (会員資格抹消) 第13条 JREC-IN会員が、次の各号のいずれかの行為又はそのおそれのある行為を行った場合は、機構の判断により会員資格の抹消を行う。 (1) ID及びパスワードの無断譲渡、貸与 (2) 虚偽の情報の登録 (3) 他の会員に不利益を与える行為 (4) JREC-INに基づく情報の転用、および営利を目的とした情報提供等 (5) JREC-INの運営を妨げる行為 (6) 機構の信用を毀損するような行為、またはそのおそれのある行為 (7) 本規約の定めに違反する行為 (8) 前各号のほか、機構が会員として不適格と判断する行為 (自己責任原則及び免責) 第14条 JREC-IN上に掲載される情報は全てJREC-IN会員の意思と選択により提供されたものであり、機構はその情報の内容について一切の責任を負わない。 2 JREC-IN会員は、自らの意思及び責任をもってJREC-INを利用するものとし、機構はその利用によって生じる結果について一切の責任を負わない。 3 機構はJREC-INで提供する情報による一切の損害及びこれらの情報の利用による一切の損害(精神的苦痛、求職活動の中断、金銭的損失を含む。)を補償しない。 (サービスの変更等) 第15条 機構はJREC-IN会員に予告なくサービスの変更又は一時的な中断を行うことができる。 2 機構は1ヶ月の予告期間をもって、サービス全体の提供を長期的に中断又は終了することができる。 (規約の改定) 第16条 機構は、必要に応じて会員に予告なく本規約を改定することができる。改定された規約はJREC-INホームページに掲載する。 附 則 この規約は、平成19年10月30日から施行する。
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