Q1. 廃棄物に関する国際的な条約として、バーゼル条約やロンドン条約がありますが、これらの条約にそれぞれに対応する日本の法律を教えて下さい。


Q2. 放射性廃棄物は廃棄物処理法の対象外となっているそうですが、ではどの法律が対応するのでしょうか。


Q3. 電子マニフェストについて教えて下さい。


Q4. 世界の主要なエコラベルを教えて下さい。


Q1.
廃棄物に関する国際的な条約として、バーゼル条約やロンドン条約がありますが、これらの条約にそれぞれに対応する日本の法律を教えて下さい。


A1.
バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する条約です。この条約には、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」、通称バーゼル法が対応します。
また、海洋への廃棄物等の投棄を規制するロンドン条約に関しては、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が対応しており、一般には海洋汚染防止法と呼ばれています。

Q2.
放射性廃棄物は廃棄物処理法の対象外となっているそうですが、ではどの法律が対応するのでしょうか。


A2.
放射性廃棄物の処理については、「特定放射性物質の最終処分に関する法律」や「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」などの法律に記載されています。

Q3.
電子マニフェストについて教えて下さい。


A3.
電子マニフェストとは、紙に記載している情報を、パソコンと電話回線を利用して電子化したものです。電子マニフェストを利用する場合は、あらかじめ情報処理センターと排出事業者、収集運搬事業者、処分業者が契約することが必要です。
ここでいう情報処理センターとは、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターという組織が管理している情報処理センターのことで、日本で唯一、廃棄物処理法に基づいて電子マニフェストの管理を行っています。この電子マニフェストの管理システムは、電子マニフェストシステム(JWNET)と呼ばれています。
<http://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html>

Q4.
世界の主要なエコラベルを教えて下さい。


A4.
・ ヨーロッパでは、EUが中心となった「European Union Eco-Label」があります。また、北欧の「Nordic Swan」やドイツの「Blue Angle」が有名です。
・ カナダでは「Environmental Choice Program」という制度によるエコラベルがあり、アメリカでは「Green Seal」があります。
環境省で、世界のエコラベルを紹介しているページがあります。ご覧下さい。
<http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/c01.html>