意匠法はデザイン保護法と言われるが、以下のものが意匠法の保護対象となる。 (1)物品にかかるものであること(意匠の物品性) (2)形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であること(意匠の形態性) (3)視覚を通じて美観を起こさせるものであること(意匠の美観性)