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登録ユーザ向け利用規約
これは、JREC-IN Portalを使用して求職活動をする方の利用規約です。
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これは、JREC-IN Portalへ求人公募情報を掲載される求人機関の利用規約です。
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これは、JREC-IN Portalを使用して求人活動をする職業紹介事業者の利用規約です。
登録ユーザ向け利用規約
これは、JREC-IN Portalを使用して求職活動をする方の利用規約です。
(総 則) 第1条 本規約は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が運営するJREC-IN Portalのサービスに関し、所定の利用登録を行って登録ユーザとなる者が当該サービスを利用する上で遵守すべき事項等について定めるものである。 (用語の定義) 第2条 本規約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 (1) 「JREC-IN Portal」とは、機構が運営するWebサイト「研究人材ポータルサイト JREC-IN Portal(Japan REsearch Career Information Network Portal)」(https://jrecin.jst.go.jp/)及びこのWebサイトに付随するメール配信その他のサービスを総称していう。 (2) 「機構」とは、第1条に定める意味を有する。 (3) 「求職者情報」とは、第8条第1項に定める意味を有する。 (4) 「研究人材」とは、研究に関係する職に就く専門知識・経験・資格等を有する者で、このような職に現に就いている者及び将来就くことを希望する者をいう。 (5) 「研究に関係する職」とは、自然科学又は人文・社会科学分野における研究職、技術職、教育職、これらの補助職・支援職、その他これらに類する職で自然科学又は人文・社会科学分野における特定の専門知識・経験・資格等を必要とするものをいう。 (6) 「申請者」とは、第5条第3項第1号に定める意味を有する。 (7) 「登録求人機関」とは、研究人材の求人目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った機関、団体その他の法人をいう。 (8) 「登録職業紹介事業者」とは、研究人材を求人企業・大学等に紹介する目的で、JREC-IN Portalの所定の利用登録を行った法人をいう。 (9) 「登録ユーザ」とは、研究に関係する職の求職目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った個人をいい、かかる利用登録を「ユーザ登録」という。 (10) 「登録ユーザ情報」とは、登録ユーザがJREC-IN Portalに登録したユーザ基本情報、求職者情報その他の情報及び登録ユーザのJREC-IN Portalの利用状況に関する情報を総称していう。 (11) 「反社会的勢力等」とは、第13条第1項に定める意味を有する。 (12) 「不承認事由」とは、第6条第1項に定める意味を有する。 (13) 「本サービス目的」とは、第4条第1号に定める意味を有する。 (14) 「ユーザ基本情報」とは、全ての登録ユーザがJREC-IN Portalに登録することを要する氏名、生年月、メールアドレス、専門分野/研究分野、現所属機関種別等の当該登録ユーザに関する基本的な情報をいう。 (15) 「ユーザ登録手続」とは、第5条第1項に定める意味を有する。 (規約の適用・遵守) 第3条 本規約は、登録ユーザ及び登録ユーザとなることを希望する者に適用される。これらの者は、本規約を遵守しなければならない。 (サービスの目的等) 第4条 登録ユーザは、以下の各号に掲げる事項を十分理解し、これを了解してJREC-IN Portalを利用しなければならない。 (1) JREC-IN Portalは、登録ユーザのキャリアパス拡大、人材活用、能力開発を情報面から支援すること(以下「本サービス目的」という。)を目的としていること。 (2) JREC-IN Portalは、情報提供に限られ、職業紹介を行うものではないこと。 (3) JREC-IN Portalで提供されているe-learning用のコンテンツ及び機構の著作権表示のあるコンテンツについては、機構に著作権が帰属し、JREC-IN Portalで提供されている求人公募情報、求職者情報、その他の情報については、それぞれの情報提供者に著作権が帰属していること。 (ユーザ登録手続) 第5条 JREC-IN Portalの登録ユーザ向けのサービスの利用を希望する者は、本条に定める登録手続(以下「ユーザ登録手続」という。)を行い、機構からユーザ登録の承認を受けて、登録ユーザとして登録されなければならない。 2 登録ユーザは、個人でなければならない。 3 ユーザ登録手続は、以下の手順に従って行われるものとする。 (1) ユーザ登録の申請 ユーザ登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、本規約に同意した上で、Web、電子メールその他機構の指定する方法で機構に申請を行う。 (2) 仮登録 申請者は、前号の申請により、登録ユーザとして仮登録され、機構から電子メールで通知を受ける。 (3) 正式登録 申請者は、機構が指定する期限内に、機構の指定する方法で申請者のユーザ基本情報及びパスワードを登録し、これをもって申請者は登録ユーザとして正式登録される。機構は、指定した期限内にユーザ基本情報及びパスワードを登録しなかった申請者については、登録ユーザの仮登録を解除することができる。 4 登録ユーザは、自身のID・パスワードを、自らの責任で管理しなければならない。 (ユーザ登録の不承認事由) 第6条 前条の規定にかかわらず、機構は、申請者が次の各号のいずれか(以下「不承認事由」という。)に該当する場合、当該申請者のユーザ登録を承認しないことができる。 (1) 申請者が個人でない場合若しくは実在しない場合又は申請者が既にユーザ登録を受けて登録ユーザになっている場合 (2) ユーザ登録手続で申請した内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合 (3) 過去に、JREC-IN Portal(その前身のサービスを含む。)その他機構が提供するサービスの利用停止処分、利用者登録の抹消処分又はそれらに相当する処分を受けたことがある場合 (4) 第13条に定める確約事項に違反する場合 (5) 前各号のほか、機構が登録ユーザとして不適格であると判断した場合 2 機構は、申請者のユーザ登録の承認後に、当該申請者が不承認事由に該当することが判明した場合、承認を取り消すことができる。 (変更届) 第7条 登録ユーザは、ユーザ登録手続で申請した内容に変更が生じた場合、速やかにJREC-IN PortalのWebサイト上で登録情報を更新することにより、機構に変更内容を届け出なければならない。変更の届出をした内容にさらに変更が生じた場合も、同様とする。 (登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者への求職者情報の提供) 第8条 登録ユーザは、求職のために、登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者に自身の情報が提供されることを希望する場合、所定の様式に従って自身の情報を登録し(以下、登録した当該情報を「求職者情報」という。)、登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者に対し、求職者情報の提供範囲及び提供される日を指定することができる。 2 登録ユーザは、前項に従って登録ユーザの求職者情報が登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者に提供されることを了解する (登録ユーザ情報の利用等) 第9条 機構は、登録ユーザ情報に含まれる個人情報について、個人情報保護に関する法令等、及び機構の定める個人情報保護規則、その他、個人情報の提供に関連する法令に従って管理し、個人情報保護ポリシーに定めるJREC-IN Portalの運営等の目的の範囲において利用するものとし、登録ユーザは、これに同意する。 2 登録ユーザは、前項のほか、登録ユーザ情報(非公開項目を含む。)を、機構が以下の目的で利用することに同意する。 (1) 国及び機構の事業の実施・拡充・新規展開・広報等 (2) 学術・科学技術又は高等教育政策の企画・立案等 (3) 学術・科学技術又は高等教育の発展に資する研究開発 (4) 研究人材のキャリア形成支援に資する調査・研究 (5) 法令又は関係省庁の要請に基づく情報提供 3 登録ユーザは、登録ユーザ情報について、国・地方公共団体、教育(学術)・研究機関、企業及びこれらに準ずる機関に所属する者(役員、職員、教員、研究員、従業員等)が、前項に定める目的の範囲に限り、機構から提供を受けて利用することに同意する。 4 前2項の利用及び提供において、機構は、登録ユーザ情報から個人が特定される情報をあらかじめ削除するものとする。 (登録ユーザによるユーザ登録の解除) 第10条 登録ユーザは、機構に対し、いつでもユーザ登録の解除を申請することができる。 2 登録ユーザはJREC-IN Portalのサービスを利用しなくなった場合、速やかに、機構に対し、ユーザ登録の解除を申請しなければならない。 3 ユーザ登録は、前二項による申請に応じて機構が必要な手続を完了した時点で解除される。 (機構による登録ユーザのユーザ登録の解除等) 第11条 機構は、登録ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合は、機構の判断により、事前の予告なく、当該登録ユーザについて、ユーザ登録の解除、JREC-IN Portalの利用の停止、求職者情報の全部又は一部の掲載の取り止め又は削除、その他の措置を講ずることができる。 (1) 第6条第1項に定める不承認事由に該当することが判明した場合 (2) 第12条に定める禁止事項への違反があった場合 (3) 第13条に定める確約事項への違反があった場合 (4) 前各号のほか、機構が登録ユーザとして不適格と判断する行為がなされた場合 (禁止事項) 第12条 登録ユーザは、JREC-IN Portalの利用に関し、次の行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。 (1) 機構若しくは他人の権利を侵害する行為、機構若しくは他人に迷惑・不利益等を与える行為又はそれらのおそれのある行為 (2) JREC-IN Portalに掲載されている情報の無断転用、複製、再配布、販売又は引用等 (3) 政治活動、宗教活動、営利目的の宣伝行為、その他本サービス目的に合致しない行為 (4) JREC-IN Portalの運営に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為 (5) 機構若しくは他人の名誉・信用を毀損する行為、機構若しくは他人の業務を妨害する行為又はそれらのおそれのある行為 (6) 暴力的・脅迫的な言動、差別的な言動、他人に不快な思いを生じさせる言動又はそれらに類する行為 (7) 法令、本規約その他の機構の規約、公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為 (8) 登録ユーザ自身のID・パスワードを他人に譲渡、貸与等する行為 (9) その他本サービス目的に照らし適切でないと判断される行為 (確約事項) 第13条 登録ユーザは、自身が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体の構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 登録ユーザは、反社会的勢力等と次のいずれの関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること (2) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4) 反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (5) その他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること (サービスの変更等) 第14条 機構は、事前の予告なく、JREC-IN Portalのサービスの変更又は一時的なサービス提供の中止を行うことができる。 2 機構は、登録ユーザに対する1ヶ月の予告期間をもって(但し、やむを得ない事由があるときは事前の予告なく)、JREC-IN Portalのサービス全体の提供を長期的に中止し又は終了することができる。 3 機構は、登録ユーザ、登録求人機関又は登録職業紹介事業者がJREC-IN Portalに登録した情報について、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なく、当該情報の全部又は一部を削除することができる。 (1) 期限切れの情報がある場合 (2) 知的財産権その他の権利を保護する必要がある場合 (3) JREC-IN Portalのシステム管理上やむをえない場合 (4) 前各号のほか、JREC-IN Portalの運営上、削除が適切であると機構が判断した場合 (自己責任原則及び免責) 第15条 登録ユーザは、自らの責任と判断でJREC-IN Portalのサービス及びJREC-IN Portalで提供される情報を利用するものとする。 2 機構はJREC-IN Portalで提供する情報の真実性、正確性、適切性、有用性、合法性、安全性、最新性、掲載期限その他一切の事項について何ら保証せず、また、JREC-IN Portalのシステムに不具合、エラー又は障害が発生しないことを含むサービスの継続性、安定性等についても何ら保証しない。 3 機構は、以下の各号の事項に起因又は関連して登録ユーザ又は第三者に損害その他の不利益が生じても何らその責任を負わない。 (1) JREC-IN Portalの利用 (2) JREC-IN Portalで提供される情報・コンテンツの利用又は当該情報・コンテンツの内容 (3) JREC-IN Portalを通じてアクセスできる第三者が提供するWebサイト又はサービスの利用又はその内容 (4) JREC-IN Portalのシステムに関する不具合、エラー又は障害等 (5) JREC-IN Portalのシステムへの不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩等 (6) JREC-IN Portalに係るサービスの変更、一時的若しくは長期的な中止又は終了 (7) JREC-IN Portalの登録情報の変更、修正、削除、掲載の取り止め、滅失、毀損、漏洩等 (8) ID・パスワードの利用又は管理 (9) 機構によるユーザ登録の不承認、ユーザ登録の取消・解除、利用の停止その他の措置 (10) その他機構の責めによらない事由により生じた損害等 4 (1) 登録ユーザは、JREC-IN Portalを利用して登録求人機関による求人に応募し又は応募を検討する場合、自らの責任と判断で必要な一切の対応(登録求人機関への問い合わせ、応諾・辞退等の連絡、トラブル対応等を含む。)を行うものとし、機構は何らこれに関与しない。 (2) 登録ユーザは、JREC-IN Portalを利用して登録職業紹介事業者による紹介・あっせんを受けることを検討する場合、自らの責任と判断で必要な一切の対応(登録職業紹介事業者への問い合わせ、応諾・辞退等の連絡、トラブル対応等を含む。)を行うものとし、機構は何らこれに関与しない。 5 登録ユーザは、JREC-IN Portalの利用により、登録求人機関、登録職業紹介事業者又はその他第三者との間で紛争が生じ又は自ら損害を被り若しくは他人に損害を生じさせた場合、全て登録ユーザの責任において解決するものとし、機構は何ら責任を負わず、介入、あっせん、仲裁、協力(情報提供を含む。)等も行わない。 (規約の改定) 第16条 機構は、必要に応じて、事前の予告なく本規約を改定することができる。改定された規約はJREC-IN PortalのWebサイト上で登録ユーザに提示する。 2 改定された規約は、前項によりJREC-IN PortalのWebサイト上に提示された時点で全ての登録ユーザに対して効力を生ずる。 (準拠法及び管轄裁判所) 第17条 本規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈される。また、JREC-IN Portalの利用に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 附 則 この規約は、令和4年3月8日から施行する。
登録求人機関向け利用規約
これは、JREC-IN Portalへ求人公募情報を掲載される求人機関の利用規約です。
(総 則) 第1条 本規約は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が運営するJREC-IN Portalのサービスに関し、所定の利用登録を行って登録求人機関となる者が当該サービスを利用する上で遵守すべき事項等について定めるものである。 (用語の定義) 第2条 本規約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 (1) 「JREC-IN Portal」とは、機構が運営するWebサイト「研究人材ポータルサイト JREC-IN Portal(Japan REsearch Career Information Network Portal)」(https://jrecin.jst.go.jp/)及びこのWebサイトに付随するメール配信その他のサービスを総称していう。 (2) 「応募情報」とは、登録ユーザが求人公募情報に対して応募、連絡等をするために登録求人機関に提示する情報を総称していう。 (3) 「機関基本情報」とは、全ての登録求人機関がJREC-IN Portalに登録することを要する機関名、機関種別、担当者名等の当該機関に関する基本的な情報をいう。 (4) 「機構」とは、第1条に定める意味を有する。 (5) 「登録職業紹介事業者」とは、研究人材を求人企業・大学等に紹介する目的で、JREC-IN Portalの所定の利用登録を行った法人をいう。 (6) 「求職者情報」とは、登録ユーザが研究に関係する職の求職目的で登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者に提示するために登録した自身の情報をいう。 (7) 「求人機関登録手続」とは、第5条第1項に定める意味を有する。 (8) 「求人公募関連情報」とは、登録求人機関がJREC-IN Portalに登録した自身の求人公募情報の応募状況、公募結果、求人公募に関するアンケート結果等の情報をいう。 (9) 「求人公募情報」とは、第9条第1項に定める意味を有する。 (10) 「求人公募情報掲載基準」とは、第9条第1項に定める意味を有する。 (11) 「研究人材」とは、研究に関係する職に就く専門知識・経験・資格等を有する者で、このような職に現に就いている者及び将来就くことを希望する者をいう。 (12) 「研究に関係する職」とは、自然科学又は人文・社会科学分野における研究職、技術職、教育職、これらの補助職・支援職、その他これらに類する職で自然科学又は人文・社会科学分野における特定の専門知識・経験・資格等を必要とするものをいう。 (13) 「申請者」とは、第6条第1項第1号に定める意味を有する。 (14) 「登録求人機関」とは、研究人材の求人目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った機関、団体その他の法人をいい、かかる利用登録を「求人機関登録」という。 (15) 「登録求人機関情報」とは、登録求人機関がJREC-IN Portalに登録した自身の機関情報、求人公募情報及び求人公募関連情報その他の情報をいう。 (16) 「登録ユーザ」とは、研究に関係する職の求職目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った個人をいう。 (17) 「登録要件」とは、第5条第2項に定める意味を有する。 (18) 「反社会的勢力等」とは、第17条第1項に定める意味を有する。 (19) 「不承認事由」とは、第7条第1項に定める意味を有する。 (20) 「本サービス目的」とは、第4条第1号に定める意味を有する。 (21) 「本利用目的」とは、第5条第3項に定める意味を有する。 (規約の適用・遵守) 第3条 本規約は、登録求人機関及び登録求人機関となることを希望する者に適用される。これらの者は、本規約を遵守しなければならない。 (サービスの目的等) 第4条 登録求人機関は、以下の各号に掲げる事項を十分理解し、これを了解してJREC-IN Portalを利用しなければならない。 (1) JREC-IN Portalは、研究人材のキャリアパス拡大、人材活用、能力開発を情報面から支援すること(以下「本サービス目的」という。)を目的としていること。 (2) JREC-IN Portalのサービスは、情報提供に限られ、職業紹介を行うものではないこと。 (3) JREC-IN Portalで提供されている情報のうち、e-learning用のコンテンツ及び機構の著作権表示のあるコンテンツについては、機構に著作権が帰属し、登録求人機関、登録ユーザ又は登録職業紹介事業者によって提供されている情報については、それぞれの情報提供者に著作権が帰属していること。 (求人機関登録) 第5条 JREC-IN Portalの登録求人機関向けのサービスの利用を希望する者は、次条に定める登録手続(以下「求人機関登録手続」という。)を行い、機構から求人機関登録の承認を受けて、登録求人機関として登録されなければならない。 2 登録求人機関は、以下の各号のいずれかに該当すること(以下「登録要件」という。)を要する。 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、国・地方公共団体(国立・公立の研究機関及び試験機関等を含む。)、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人、認可法人(なお、設立準備段階の者は含まれない。) (2) 前号に掲げる機関の設立準備段階の者のうち、認可申請を行っている者その他設立の確実性を相応の根拠をもって確認できる者で、かつ機構が本サービス目的に照らして適当と認めた者 (3) 前2号に掲げる者の他、以下のいずれかに該当する者の中で、機構が本サービス目的に照らして適当と認めた者 ① 日本において法人格を有する機関、団体等、又はそれらに準ずる者 ② 国際機関又は外国における公的機関、研究機関、大学もしくはそれらに準ずる者 3 登録求人機関は、JREC-IN Portalを、前条に定める本サービス目的に資する求人目的(以下「本利用目的」という。)のために利用しなければならない。 (求人機関登録手続) 第6条 求人機関登録手続は、以下の手順に従って行われるものとする。 (1) 求人機関登録の申請 求人機関登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、JREC-IN PortalのWebサイトにて、本規約に同意した上で、機関基本情報を登録し、Web、電子メール、その他機構の指定する方法で申請を行う。 (2) 仮登録 申請者は、前号の申請により、登録求人機関として仮登録され、機構から電子メールで通知を受け、IDを発行される。 (3) 本登録 申請者は、機構が指定する期限内に、機構の指定する方法で申請者のパスワードを登録し、これをもって申請者は登録求人機関として正式登録される。機構は、指定した期限内にパスワードを登録しなかった者については、登録求人機関の仮登録を解除することができる。 2 申請者のうち第5条第2項第2号に該当する者は、機構に対し、前項第1号に定める求人機関登録の申請とともに、JREC-IN Portalへの掲載を希望する求人公募情報をあわせ提出するものとする。 3 登録求人機関は、自身のID・パスワードを、自らの責任で管理しなければならない。 (求人機関登録の不承認事由) 第7条 前条の規定にかかわらず、機構は、申請者が次の各号のいずれか(以下「不承認事由」という。)に該当する場合、当該申請者の求人機関登録を承認しないことができる。 (1) 登録要件をみたさない場合 (2) 求人機関登録手続で申請した内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合 (3) 過去に、JREC-IN Portal(その前身のサービスを含む。)その他機構が提供するサービスの利用停止処分、利用者登録の抹消処分又はそれらに相当する処分を受けたことがある場合。 (4) 第17条に定める確約事項に違反する場合 (5) 前各号のほか、機構が登録求人機関として不適格であると判断した場合。 2 機構は、申請者の求人機関登録の承認後に、当該申請者が不承認事由に該当することが判明した場合、承認を取り消すことができる。 (変更届) 第8条 登録求人機関は、求人機関登録手続で申請した内容に変更が生じた場合、速やかに機構に変更内容を届け出なければならない。変更の届出をした内容にさらに変更が生じた場合も、同様とする。 (求人公募情報掲載基準) 第9条 登録求人機関が研究人材の求人情報(以下「求人公募情報」という。)をJREC-IN Portalに掲載することを希望する場合、求人公募情報は、以下の各号に定める要件(以下「求人公募情報掲載基準」という。)をみたさなくてはならない。 (1) 求人対象の職務内容が研究に関係する職であること (2) 有償の求人であること (3) 派遣労働者の求人でないこと (4) インターンシップ、研修生その他これに類する就業体験用の求人でないこと (5) 求人公募情報が実際に予定する雇用条件と合致した内容であること (6) 求人公募情報に第16条に定める禁止事項に違反する内容が含まれていないこと (7) その他機構が本サービス目的から不適格と判断した求人でないこと 2 機構は、登録求人機関がJREC-IN Portalへの掲載を希望して登録した求人公募情報に求人公募情報掲載基準をみたさない内容が含まれると判断した場合には、登録求人機関に対し、当該求人公募情報の修正を求めることができる。当該求人公募情報が既にJREC-IN Portalに掲載した求人公募情報である場合には、求人公募情報掲載基準をみたすように修正されるまでの間、一旦掲載を取り止めることができる。 3 機構は、登録求人機関がJREC-IN Portalへの掲載を希望して登録した求人公募情報に求人公募情報掲載基準をみたさない内容が含まれると判断した場合であって、前項の機構の要請にもかかわらず登録求人機関が修正に応じない場合、修正しても求人公募情報掲載基準をみたさない場合、又は求人公募情報掲載基準をみたすような修正が困難である場合には、当該求人公募情報のJREC-IN Portalへの掲載をしないこと又は一旦掲載した当該情報の掲載を取り止めること、その他機構が適切と判断する措置を講ずることができる。 4 登録求人機関は、機構の前二項に定める対応に何ら異議を述べない。 (登録ユーザへの対応) 第10条 登録求人機関は、求人公募情報に対する登録ユーザからの応募、問い合わせ等に対し、迅速かつ誠実な対応を行うよう努めるものとする。 2 登録求人機関は、求人公募情報に応募した登録ユーザと雇用契約、委任契約等の契約(以下「雇用契約等」という。)を締結する場合、労働関係法規その他適用ある法令を遵守しなければならない。 3 登録ユーザからの要請に基づき、当該登録ユーザが過去に応募した求人公募情報を機構が当該登録ユーザに開示することにつき、登録求人機関は同意する。 (登録ユーザの情報の利用・管理) 第11条 登録求人機関は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を本利用目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。 2 登録求人機関は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、登録ユーザの同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。 3 登録求人機関は、JREC-IN Portalから取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を、当該登録ユーザの求人目的のための利用が終了した時点で、速やかに、第三者に漏洩しない方法で完全に破棄しなければならない。 (他機関との提携) 第12条 機構は、本サービス目的の実現に資すると判断した場合、JREC-IN Portalと同種の研究人材の求人サイトを運営する国内又は国外の機関と提携し、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって、当該他機関が運営する求人サイトに、登録求人機関がJREC-IN Portalに掲載している求人公募情報の全部又は一部を掲載させることができる。 2 機構は、本サービス目的の実現に資すると判断した場合、研究人材用データベースを運営する国内又は国外の機関と提携し、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって、当該他機関が運営する研究人材用データベースのサイトに、登録求人機関がJREC-IN Portalに掲載している求人公募情報の全部又は一部を掲載させることができる。 (登録求人機関情報の利用等) 第13条 登録求人機関は、求人公募情報(過去にJREC-IN Portal及びその前身のサービスに掲載されたものを含む。以下同じ。)、求人公募関連情報その他の登録求人機関情報(以下あわせて「登録情報」という。)について、機構が、JREC-IN Portalの運営及び以下の目的で利用することに同意する。 (1) 国及び機構の事業の実施・拡充・新規展開・広報等 (2) 学術・科学技術又は高等教育政策の企画・立案等 (3) 学術・科学技術又は高等教育の発展に資する研究開発 (4) 研究人材のキャリア形成支援に資する調査・研究 (5) 法令又は関係省庁の要請に基づく情報提供 2 登録求人機関は、登録情報について、国・地方公共団体、教育(学術)・研究機関、企業、及びこれらに準ずる機関に所属する者(役員、職員、教員、研究員、従業員等)が、前項に定める目的の範囲に限り、機構から提供を受けて利用することに同意する。 3 前項の利用及び提供においては、機構は登録情報から個人が特定される情報をあらかじめ削除するものとする。 4 機構は、登録情報を用いてコンテンツを作成すること及び当該コンテンツを、機構が編集、発行、発売等を行うものに自由に二次利用することができるものとし、登録求人機関はこれを許諾する。コンテンツ及びコンテンツの二次利用により生じた著作物に関する著作権は機構に帰属する。 (登録求人機関による求人機関登録の解除) 第14条 登録求人機関は、機構に対しいつでも求人機関登録の解除を申請することができる。 2 登録求人機関はJREC-IN Portalのサービスを利用しなくなった場合又は登録要件をみたさなくなった場合、速やかに、機構に求人機関登録の解除を申請しなければならない。 3 求人機関登録は、前二項による申請に応じて機構が必要な手続きを完了した時点で解除される。 (機構による求人機関登録の解除等) 第15条 機構は、登録求人機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の予告なく、当該登録求人機関について、求人機関登録の解除、JREC-IN Portalの利用の停止、求人公募情報の掲載の全部又は一部の掲載の取り止め又は削除、その他の措置を講ずることができる。 (1) 第7条第1項に定める不承認事由に該当することが判明した場合 (2) 第16条に定める禁止事項への違反があった場合 (3) 第17条に定める確約事項への違反があった場合 (4) 前各号のほか、機構が登録求人機関として不適格と判断する事由が認められた場合 (禁止事項) 第16条 登録求人機関は、JREC-IN Portalの利用に関し、次の行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。 (1) 機構若しくは他人の権利を侵害する行為、機構若しくは他人に迷惑・不利益等を与える行為又はそれらのおそれのある行為 (2) JREC-IN Portalに掲載されている情報の無断転用、複製、再配布、販売又は引用等 (3) 政治活動、宗教活動、営利目的の宣伝行為、その他本利用目的でない利用と認められる行為又は本サービス目的に合致しない行為 (4) JREC-IN Portalの運営に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為 (5) 機構若しくは他人の名誉・信用を毀損する行為、機構若しくは他人の業務を妨害する行為又はそれらのおそれのある行為 (6) 暴力的・脅迫的な言動、差別的な言動、他人に不快な思いを生じさせる言動又はこれらに類する行為 (7) 法令、本規約その他の機構の規約、公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為 (8) 登録求人機関自身のID・パスワードを他人に譲渡等する行為 (9) その他本サービス目的に照らし適切でないと判断される行為 (確約事項) 第17条 登録求人機関は、自己、自社若しくはその役職員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体の構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 登録求人機関は、反社会的勢力等と次のいずれの関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること (2) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4) 反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (5) その他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること (サービスの変更等) 第18条 機構は、事前の予告なく、JREC-IN Portalのサービスの変更又は一時的なサービス提供の中止を行うことができる。 2 機構は、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって(但し、やむを得ない事由があるときは事前の予告なく)、JREC-IN Portalのサービス全体の提供を長期的に中止し又は終了することができる。 3 機構は、登録ユーザ、登録求人機関又は登録職業紹介事業者がJREC-IN Portalに登録した情報について、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なく、当該情報の全部又は一部を削除することができる。 (1) 期限切れの情報がある場合 (2) 知的財産権その他の権利を保護する必要がある場合 (3) JREC-IN Portalのシステム管理上やむをえない場合 (4) 前各号のほか、JREC-IN Portalの運営上、削除が適切であると機構が判断した場合 (自己責任原則及び免責) 第19条 登録求人機関は、自らの責任と判断でJREC-IN Portalのサービス及びJREC-IN Portalで提供される情報を利用するものとする。 2 機構はJREC-IN Portalで提供する情報の真実性、正確性、適切性、有用性、合法性、安全性、最新性、掲載期限その他一切の事項について何ら保証せず、また、JREC-IN Portalのシステムに不具合、エラー又は障害が発生しないことを含むサービスの継続性、安定性等についても何ら保証しない。 3 機構は、以下の各号の事項に起因又は関連して登録求人機関又は第三者に損害その他の不利益が生じても何らその責任を負わない。 (1) JREC-IN Portalの利用 (2) JREC-IN Portalで提供される情報・コンテンツの利用又は当該情報・コンテンツの内容 (3) JREC-IN Portalを通じてアクセスできる第三者が提供するWebサイト又はサービスの利用又はその内容 (4) JREC-IN Portalのシステムに関する不具合、エラー又は障害等 (5) JREC-IN Portalのシステムへの不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩等 (6) JREC-IN Portalに係るサービスの変更、一時的若しくは長期的な中止又は終了 (7) JREC-IN Portalの登録情報の変更、修正、削除、掲載の取り止め、滅失、毀損、漏洩等 (8) ID・パスワードの利用又は管理 (9) 機構による求人機関登録の不承認、求人機関登録の取消・解除、JREC-IN Portalの利用の停止その他の措置 (10) その他機構の責めによらない事由により生じた損害等 4 登録求人機関は、登録ユーザその他 JREC-IN Portalの利用者と雇用契約等を締結し又は雇用契約等の締結を検討する場合、自らの責任と判断で必要な一切の対応(登録ユーザとの連絡、身元確認、契約締結、トラブル対応等を含む。)を行うものとし、機構は何らこれに関与しない。 5 登録求人機関は、JREC-IN Portalの利用により、登録ユーザその他第三者との間に紛争が生じ又は自ら損害を被り若しくは他人に損害を生じさせた場合、全て登録求人機関の責任と費用において解決するものとし、機構は何ら責任を負わず、介入、あっせん、仲裁、協力(情報提供を含む。)等も行わない。 (規約の改定) 第20条 機構は、必要に応じて、事前の予告なく本規約を改定することができる。改定された規約はJREC-IN PortalのWebサイト上で登録求人機関に提示する。 2 改定された規約の内容は、前項によりJREC-IN PortalのWebサイト上に提示された時点で全ての登録求人機関に対して効力を生ずる。 (準拠法及び管轄裁判所) 第21条 本規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈される。また、JREC-IN Portalの利用に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 附 則 この規約は、令和4年3月8日から施行する。
登録職業紹介事業者向け利用規約
これは、JREC-IN Portalを使用して求人活動をする職業紹介事業者の利用規約です。
(総 則) 第1条 本規約は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が運営するJREC-IN Portalのサービスに関し、所定の利用登録を行って登録職業紹介事業者となる者が当該サービスを利用する上で遵守すべき事項等について定めるものである。 (用語の定義) 第2条 本規約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 (1) 「JREC-IN Portal」とは、機構が運営するWebサイト「研究人材ポータルサイト JREC-IN Portal(Japan REsearch Career Information Network Portal)」(https://jrecin.jst.go.jp/)及びこのWebサイトに付随するメール配信その他のサービスを総称していう。 (2) 「機構」とは、第1条に定める意味を有する。 (3) 「求職者情報」とは、登録ユーザが研究に関係する職の求職目的で登録求人機関及び/又は登録職業紹介事業者に提示するために登録した自身の情報をいう。 (4) 「求人元」とは、研究人材の求人を行う大学、企業その他の団体をいう。 (5) 「研究人材」とは、研究に関係する職に就く専門知識・経験・資格等を有する者で、このような職に現に就いている者及び将来就くことを希望する者をいう。 (6) 「研究に関係する職」とは、自然科学又は人文・社会科学分野における研究職、技術職、教育職、これらの補助職・支援職、その他これらに類する職で自然科学又は人文・社会科学分野における特定の専門知識・経験・資格等を必要とするものをいう。 (7) 「事業者基本情報」とは、全ての登録職業紹介事業者がJREC-IN Portalに登録することを要する事業者名及び当該事業者に関する基本的な情報をいう。 (8) 「職業紹介」とは、職業安定法第4条第1項に定義する職業紹介をいう。 (9) 「職業紹介事業者」とは、職業安定法第4条第9項に定義する職業紹介事業者をいう。 (10) 「申請者」とは、第6条第1項第1号に定める意味を有する。 (11) 「登録求人機関」とは、研究人材の求人目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った機関、団体その他の法人をいう。 (12) 「登録職業紹介事業者」とは、研究人材を求人機関に紹介する目的で、JREC-IN Portalの所定の利用登録を行った職業紹介事業者をいう。 (13) 「登録ユーザ」とは、研究に関係する職の求職目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った個人をいう。 (14) 「登録要件」とは、第5条第2項に定める意味を有する。 (15) 「反社会的勢力等」とは、第17条第1項に定める意味を有する。 (16) 「不承認事由」とは、第7条第1項に定める意味を有する。 (17) 「本サービス目的」とは、第4条第1号に定める意味を有する。 (18) 「本利用目的」とは、第5条第3項に定める意味を有する。 (規約の適用・遵守) 第3条 本規約は、登録職業紹介事業者及び登録職業紹介事業者となることを希望する者に適用される。これらの者は、本規約を遵守しなければならない。 (サービスの目的等) 第4条 登録職業紹介事業者は、以下の各号に掲げる事項を十分理解し、これを了解してJREC-IN Portalを利用しなければならない。 (1) JREC-IN Portalは、研究人材のキャリアパス拡大、人材活用、能力開発を情報面から支援すること(以下「本サービス目的」という。)を目的としていること。 (2) JREC-IN Portalのサービスは、情報提供に限られ、職業紹介を行うものではないこと。 (3) JREC-IN Portalで提供されている情報のうち、e-learning用のコンテンツ及び機構の著作権表示のあるコンテンツについては、機構に著作権が帰属し、登録求人機関、登録ユーザ又は登録職業紹介事業者によって提供されている情報については、それぞれの情報提供者に著作権が帰属していること。 (職業紹介事業者登録) 第5条 JREC-IN Portalの登録職業紹介事業者向けのサービスの利用を希望する者は、次条に定める登録手続(以下「職業紹介事業者登録手続」という。)を行い、機構から職業紹介事業者登録の承認を受けて、登録職業紹介事業者として登録されなければならない。2 登録職業紹介事業者は、以下の各号の全てを満たすこと(以下「登録要件」という。)を要する。 (1) 職業安定法に基づき現に有効な厚生労働大臣の許可を取得し又は厚生労働大臣に必要な届け出をしている職業紹介事業者であること(以下「資格要件」という。) (2) 研究人材向けの職業紹介や大学・研究機関等と共同でのキャリア支援活動に十分な実績があること (3) その他、本サービス目的に照らして適当と認められること 3 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalを、研究人材向けの職業紹介の目的(以下「本利用目的」という。)に限って利用することができる。 (職業紹介事業者登録手続) 第6条 職業紹介事業者登録手続は、以下の手順に従って行われるものとする。 (1) 職業紹介事業者登録の申請 職業紹介事業者登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、JREC-IN PortalのWebサイトにて、本規約に同意した上で、事業者基本情報を登録するとともに、登録要件の確認のために必要な書類を機構に提出し、Web、電子メール、その他機構の指定する方法で申請を行い、機構の審査を受ける。 (2) 仮登録 申請者は、前号の申請により登録職業紹介事業者として仮登録され、前(1)号に定める審査の結果、機構に承認された場合、機構から電子メールで通知を受け、IDを発行される。機構は、審査の結果、承認しなかった者については、登録職業紹介事業者の仮登録を解除する。 (3) 本登録 申請者は、機構が指定する期限内に、機構の指定する方法で申請者のパスワードを登録し、これをもって申請者は登録職業紹介事業者として正式登録される。機構は、指定した期限内にパスワードを登録しなかった者については、登録職業紹介事業者の仮登録を解除することができる。 2 登録職業紹介事業者は、自身及び第9条第1項(1)号で登録した担当者のID・パスワードを、自らの責任で管理するとともに、担当者をして管理させなければならない。 (職業紹介事業者登録の不承認事由) 第7条 前条の規定にかかわらず、機構は、申請者が次の各号のいずれか(以下「不承認事由」という。)に該当する場合、当該申請者の職業紹介事業者登録を承認しないことができる。 (1) 登録要件をみたさない場合 (2) 職業紹介事業者登録手続で申請した内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合 (3) 過去に、JREC-IN Portal(その前身のサービスを含む。)その他機構が提供するサービスの利用停止処分、利用者登録の抹消処分又はそれらに相当する処分を受けたことがある場合。 (4) 第17条に定める確約事項に違反する場合 (5) 前各号のほか、機構が登録職業紹介事業者として不適格であると判断した場合。 2 機構は、申請者の職業紹介事業者登録の承認後に、当該申請者が不承認事由に該当することが判明した場合、承認を取り消すことができる。 (変更届等) 第8条 登録職業紹介事業者は、職業紹介事業者登録手続で申請した内容に変更が生じた場合、速やかに機構に変更内容を届け出なければならない。変更の届出をした内容にさらに変更が生じた場合も、同様とする。 2 登録職業紹介事業者は、資格要件を喪失した場合、直ちにこれを機構に届け出なければならない。 (あっせん、紹介できる求人等) 第9条 登録職業紹介事業者は、本規約の定めを遵守する限りにおいて、以下の各号を行うことができるものとする。 (1)JREC-IN PortalのWebサイトに自社及び自社の担当者を登録すること。 (2)登録ユーザがJREC-IN Portalにおける登録職業紹介事業者の選択機能を用いて登録職業紹介事業者を選択した場合、JREC-IN Portalを経由して、担当者から登録ユーザに求職者照会メールを送信すること。 (3)登録ユーザが、前号の求職者照会メールを受けて、登録職業紹介事業者から職業紹介を受けることを希望した場合、登録職業紹介事業者の職業紹介事業として、登録ユーザに職業紹介をすること(以下「本職業紹介サービス」という。)。 2 登録職業紹介事業者は、前項(1)号の登録情報に変更が生じた場合には、速やかに情報を更新しなければならない。 3 登録職業紹介事業者が本職業紹介サービスとして登録ユーザに紹介、あっせんできる求人は、以下の各号に定める要件(以下「求人基準」という。)を満たさなくてはならない。 (1) 求人対象の職務内容が研究に関係する職又は高度の専門性を有する職であること (2) 派遣労働者の求人でないこと (3) インターンシップ、研修生その他これに類する就業体験用の求人でないこと (4) 第16条に定める禁止事項に違反する内容が含まれていないこと (5) その他機構が本サービス目的から不適格と判断した求人でないこと 4 機構は、登録職業紹介事業者が登録ユーザに紹介、あっせんする求人が求人基準を満たさないと判断した場合、その是正を登録職業紹介事業者に求めることができるものとし、登録職業紹介事業者は、これに対応しなければならない。 (登録ユーザへの対応) 第10条 登録職業紹介事業者は、登録ユーザに本職業紹介サービスを提供するに際しては、登録ユーザの要望に応じた迅速かつ丁寧なサービス提供を心がけるものとし、自らの責任と判断で登録ユーザと求人元に対して必要な一切の対応(登録ユーザとの連絡、身元確認、登録ユーザと求人元との雇用契約締結のあっせん、トラブル対応等を含むがこれらに限らない。)を行わなければならない。 (機構への報告等) 第11条 登録職業紹介事業者は、本職業紹介サービスに関し、JREC-IN Portalを経由して登録ユーザに提供した職業紹介の内容及びその結果について、機構が別途定める様式にて定期的に機構に報告しなければならない。さらに機構が求めるときは、登録職業紹介事業者は、担当者別の成果等、当該報告の詳細について機構に情報提供するものとする。 2 登録職業紹介事業者は、登録ユーザ又は求人元から、本職業紹介サービスに関して苦情を受けた場合、機構に対し、その内容及び対応状況を報告しなければならない。この場合、機構は、必要に応じ、登録職業紹介事業者に対し、詳細な報告、対応等を求めることができるものとし、登録職業紹介事業者は機構の求めに誠実に対応しなければならない。 (登録ユーザの情報の利用・管理) 第12条 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報を本利用目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。 2 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、登録ユーザの同意を得た場合を除き、求人元その他の第三者に開示又は漏洩してはならない。 3 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalから取得した登録ユーザの求職者情報を、当該登録ユーザへの職業紹介のための利用が終了した時点で、速やかに、第三者に漏洩しない方法で完全に破棄しなければならない。 (登録職業紹介事業者情報の利用等) 第13条 機構は、登録職業紹介事業者が第6条第1項の登録申請手続で提出した情報、第9条第1項(1)号により登録した情報及び第11条により登録職業紹介事業者から報告される情報(以下あわせて「登録職業紹介事業者情報」という。)について、機構が、JREC-IN Portalの運営及び以下の目的で利用することに同意する。 (1) 国及び機構の事業の実施・拡充・新規展開・広報等 (2) 学術・科学技術又は高等教育政策の企画・立案等 (3) 学術・科学技術又は高等教育の発展に資する研究開発 (4) 研究人材のキャリア形成支援に資する調査・研究 (5) 法令又は関係省庁の要請に基づく情報提供 2 登録職業紹介事業者は、登録職業紹介事業者情報について、国・地方公共団体、教育(学術)・研究機関、企業、及びこれらに準ずる機関に所属する者(役員、職員、教員、研究員、従業員等)が、前項に定める目的の範囲に限り、機構から提供を受けて利用することに同意する。 3 前項の利用及び提供においては、機構は、登録職業紹介事業者情報から個人が特定される情報をあらかじめ削除するものとする。 4 機構は、登録職業紹介事業者情報を用いてコンテンツを作成すること及び当該コンテンツを、機構が編集、発行、発売等を行うものに自由に二次利用することができるものとし、登録職業紹介事業者はこれを許諾する。コンテンツ及びコンテンツの二次利用により生じた著作物に関する著作権は機構に帰属する。 (登録職業紹介事業者による職業紹介事業者登録の解除) 第14条 登録職業紹介事業者は、機構に対しいつでも職業紹介事業者登録の解除を申請することができる。ただし、登録職業紹介事業者は、登録ユーザに迷惑を及ぼさないようにしなければならない。 2 登録職業紹介事業者はJREC-IN Portalのサービスを利用しなくなった場合又は資格要件をみたさなくなった場合、速やかに、機構に職業紹介事業者登録の解除を申請しなければならない。 3 職業紹介事業者登録は、前二項による申請に応じて機構が必要な手続きを完了した時点で解除される。 (機構による職業紹介事業者登録の解除等) 第15条 機構は、登録職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の予告なく、当該登録職業紹介事業者について、職業紹介事業者登録の解除、JREC-IN Portalの利用の停止、その他の措置を講ずることができる。 (1) 第7条第1項に定める不承認事由に該当することが判明した場合 (2) 第16条に定める禁止事項又は第17条に定める確約事項への違反、その他本規約への違反があった場合 (3) 第9条第4項に定める是正要求にもかかわらず是正されない場合、その他本職業紹介サービスの内容又は品質が適切とは認められない場合 (4) 前各号のほか、機構が登録職業紹介事業者として不適格と判断する事由が認められた場合 (禁止事項) 第16条 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalの利用に関し、次の行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない (1) 機構若しくは他人の権利を侵害する行為、機構若しくは他人に迷惑・不利益等を与える行為又はそれらのおそれのある行為 (2) JREC-IN Portalに掲載されている情報の無断転用、複製、再配布、販売又は引用等 (3) 政治活動、宗教活動、営利目的の宣伝行為、その他本利用目的でない利用と認められる行為又は本サービス目的に合致しない行為 (4) JREC-IN Portalの運営に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為 (5) 機構若しくは他人の名誉・信用を毀損する行為、機構若しくは他人の業務を妨害する行為又はそれらのおそれのある行為 (6) 暴力的・脅迫的な言動、差別的な言動、他人に不快な思いを生じさせる言動又はこれらに類する行為 (7) 法令、本規約その他の機構の規約、公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為 (8) 登録職業紹介事業者自身のID・パスワードを他人に譲渡等する行為 (9) その他本サービス目的に照らし適切でないと判断される行為 (確約事項) 第17条 登録職業紹介事業者は、自己、自社若しくはその役職員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体の構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 登録職業紹介事業者は、反社会的勢力等と次のいずれの関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること (2) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4) 反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (5) その他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること (サービスの変更等) 第18条 機構は、事前の予告なく、JREC-IN Portalのサービスの変更又は一時的なサービス提供の中止を行うことができる。 2 機構は、登録職業紹介事業者に対する1ヶ月の予告期間をもって(但し、やむを得ない事由があるときは事前の予告なく)、JREC-IN Portalのサービス全体の提供を長期的に中止し又は終了することができる。 3 機構は、登録ユーザ、登録求人機関又は登録職業紹介事業者がJREC-IN Portalに登録した情報について、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なく、当該情報の全部又は一部を削除することができる。 (1) 期限切れの情報がある場合 (2) 知的財産権その他の権利を保護する必要がある場合 (3) JREC-IN Portalのシステム管理上やむをえない場合 (4) 前各号のほか、JREC-IN Portalの運営上、削除が適切であると機構が判断した場合 (自己責任原則及び免責) 第19条 登録職業紹介事業者は、自らの責任と判断でJREC-IN Portalのサービス及びJREC-IN Portalで提供される情報を利用するものとする。 2 機構はJREC-IN Portalで提供する情報の真実性、正確性、適切性、有用性、合法性、安全性、最新性、掲載期限その他一切の事項について何ら保証せず、また、JREC-IN Portalのシステムに不具合、エラー又は障害が発生しないことを含むサービスの継続性、安定性等についても何ら保証しない。 3 機構は、以下の各号の事項に起因又は関連して登録職業紹介事業者又は第三者に損害その他の不利益が生じても何らその責任を負わない。 (1) JREC-IN Portalの利用 (2) JREC-IN Portalで提供される情報・コンテンツの利用又は当該情報・コンテンツの内容 (3) JREC-IN Portalを通じてアクセスできる第三者が提供するWebサイト又はサービスの利用又はその内容 (4) JREC-IN Portalのシステムに関する不具合、エラー又は障害等 (5) JREC-IN Portalのシステムへの不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩等 (6) JREC-IN Portalに係るサービスの変更、一時的若しくは長期的な中止又は終了 (7) JREC-IN Portalの登録情報の変更、修正、削除、掲載の取り止め、滅失、毀損、漏洩等 (8) ID・パスワードの利用又は管理 (9) 機構による職業紹介事業者登録の不承認、職業紹介事業者登録の取消・解除、JREC-IN Portalの利用の停止その他の措置 (10) その他機構の責めによらない事由により生じた損害等 4 登録職業紹介事業者は、JREC-IN Portalの利用又は本職業紹介サービスの提供により、登録ユーザその他第三者との間に紛争が生じ又は自ら損害を被り若しくは他人に損害を生じさせた場合、全て登録職業紹介事業者の責任と費用において解決するものとし、機構は何ら責任を負わず、介入、あっせん、仲裁、協力(情報提供を含む。)等も行わないものとし、機構に損害が生じた場合には、登録職業紹介事業者は、これを賠償しなければならない。 (規約の改定) 第20条 機構は、必要に応じて、事前の予告なく本規約を改定することができる。改定された規約はJREC-IN PortalのWebサイト上で登録職業紹介事業者に提示する。 2 改定された規約の内容は、前項によりJREC-IN PortalのWebサイト上に提示された時点で全ての登録職業紹介事業者に対して効力を生ずる。 (準拠法及び管轄裁判所) 第21条 本規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈される。また、JREC-IN Portalの利用に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 附 則 この規約は、令和4年3月8日から施行する。
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