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求人機関登録
登録求人機関向け利用規約
(総 則) 第1条 本規約は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が運営するJREC-IN Portalのサービスに関し、所定の利用登録を行って登録求人機関となる者が当該サービスを利用する上で遵守すべき事項等について定めるものである。 (用語の定義) 第2条 本規約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 (1) 「JREC-IN Portal」とは、機構が運営するWebサイト「研究人材ポータルサイト JREC-IN Portal(Japan REsearch Career Information Network Portal)」(https://jrecin.jst.go.jp/)及びこのWebサイトに付随するメール配信その他のサービスを総称していう。 (2) 「応募情報」とは、登録ユーザが求人公募情報に対して応募、連絡等をするために登録求人機関に提示する情報を総称していう。 (3) 「機関基本情報」とは、全ての登録求人機関がJREC-IN Portalに登録することを要する機関名、機関種別、担当者名等の当該機関に関する基本的な情報をいう。 (4) 「機構」とは、第1条に定める意味を有する。 (5) 「求職者情報」とは、登録ユーザが研究に関係する職の求職目的で登録求人機関に提示するために登録した自身の情報をいう。 (6) 「求人機関登録手続」とは、第5条第1項に定める意味を有する。 (7) 「求人公募関連情報」とは、登録求人機関がJREC-IN Portalに登録した自身の求人公募情報の応募状況、公募結果、求人公募に関するアンケート結果等の情報をいう。 (8) 「求人公募情報」とは、第9条第1項に定める意味を有する。 (9) 「求人公募情報掲載基準」とは、第9条第1項に定める意味を有する。 (10) 「研究人材」とは、研究に関係する職に就く専門知識・経験・資格等を有する者で、このような職に現に就いている者及び将来就くことを希望する者をいう。 (11) 「研究に関係する職」とは、自然科学又は人文・社会科学分野における研究職、技術職、教育職、これらの補助職・支援職、その他これらに類する職で自然科学又は人文・社会科学分野における特定の専門知識・経験・資格等を必要とするものをいう。 (12) 「申請者」とは、第6条第1項第1号に定める意味を有する。 (13) 「登録求人機関」とは、研究人材の求人目的でJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った機関、団体その他の法人をいい、かかる利用登録を「求人機関登録」という。 (14) 「登録求人機関情報」とは、登録求人機関がJREC-IN Portalに登録した自身の機関情報、求人公募情報及び求人公募関連情報その他の情報をいう。 (15) 「登録ユーザ」とは、研究に関係する職の求職目的その他JREC-IN Portalのコンテンツを利用するためにJREC-IN Portalの所定の利用登録を行った個人をいう。 (16) 「登録要件」とは、第5条第2項に定める意味を有する。 (17) 「反社会的勢力等」とは、第17条第1項に定める意味を有する。 (18) 「不承認事由」とは、第7条第1項に定める意味を有する。 (19) 「本サービス目的」とは、第4条第1号に定める意味を有する。 (20) 「本利用目的」とは、第5条第3項に定める意味を有する。 (規約の適用・遵守) 第3条 本規約は、登録求人機関及び登録求人機関となることを希望する者に適用される。これらの者は、本規約を遵守しなければならない。 (サービスの目的等) 第4条 登録求人機関は、以下の各号に掲げる事項を十分理解し、これを了解してJREC-IN Portalを利用しなければならない。 (1) JREC-IN Portalは、研究人材のキャリアパス拡大、人材活用、能力開発を情報面から支援すること(以下「本サービス目的」という。)を目的としていること。 (2) JREC-IN Portalは、職業安定法(昭和22年法律第141号)に定める職業紹介を行うものではなく、機構は、登録求人機関等に対し、個別に人材の斡旋又は登録ユーザとの雇用契約の締結等の仲介を行うものではないこと。 (3) JREC-IN Portalで提供されているe-learning用のコンテンツ及び機構の著作権表示のあるコンテンツについては、機構に著作権が帰属し、JREC-IN Portalで提供されている求人公募情報、求職者情報、その他の情報については、それぞれの情報提供者に著作権が帰属していること。 (求人機関登録) 第5条 JREC-IN Portalの登録求人機関向けのサービスの利用を希望する者は、次条に定める登録手続(以下「求人機関登録手続」という。)を行い、機構から求人機関登録の承認を受けて、登録求人機関として登録されなければならない。 2 登録求人機関は、以下の各号のいずれかに該当すること(以下「登録要件」という。)を要する。 (1) 日本の国立大学、公立大学、私立大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校、専門学校(専修学校専門課程)、小中高等学校、国・地方公共団体(国立・公立の研究機関を含む。)、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人、認可法人その他これに類する機関(なお、設立準備段階の者は含まれない。) (2) 前号に掲げる者の他、以下の者の中で、機構が本サービス目的に照らして適当と認めた者 ① 前(1)号に掲げる者以外の日本の機関、団体その他の法人等 ② 国際機関、外国の公的機関(公的研究機関を含む。)又は外国の大学 ③ 前(1)号に掲げる機関の設立準備段階の者のうち、認可申請を行っている者その他設立の確実性を相応の根拠をもって確認できる者 3 登録求人機関によるJREC-IN Portalの利用目的は、研究人材の求人目的(以下「本利用目的」という。)でなければならない。 (求人機関登録手続) 第6条 求人機関登録手続は、以下の手順に従って行われるものとする。 (1) 求人機関登録の申請 求人機関登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、本規約に同意した上で、機関基本情報を登録し、Web、電子メール、その他機構の指定する方法で申請を行う。 (2) 仮登録 申請者は、前号の申請により、登録求人機関として仮登録され、機構から電子メールで通知を受け、IDを発行される。 (3) 本登録 申請者は、機構が指定する期限内に、機構の指定する方法で申請者のパスワードを登録し、これをもって申請者は登録求人機関として正式登録される。機構は、指定した期限内にパスワードを登録しなかった者については、登録求人機関の仮登録を解除することができる。 2 申請者のうち第5条第2項第2号に該当する者は、機構に対し、前項第1号に定める求人機関登録の申請とともに、JREC-IN Portalへの掲載を希望する求人公募情報をあわせ提出するものとする。 3 登録求人機関は、自身のID・パスワードを、自らの責任で管理しなければならない。また、自身のID・パスワードを、他人に譲渡、貸与等してはならない。 (求人機関登録の不承認事由) 第7条 前条の規定にかかわらず、機構は、申請者が次の各号のいずれか(以下「不承認事由」という。)に該当する場合、当該申請者の求人機関登録を承認しないことができる。 (1) 登録要件をみたさない場合 (2) 申請者が実在しない場合 (3) 求人機関登録手続で申請した内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合 (4) 過去に、 JREC-IN Portal(その前身のサービスを含む。)その他機構が提供するサービスの利用停止処分、利用者登録の抹消処分又はそれらに相当する処分を受けたことがある場合。 (5) 第17条に定める確約事項に違反する場合 (6) 前各号のほか、機構が登録求人機関として不適格であると判断した場合。 2 機構は、申請者の求人機関登録の承認後に、当該申請者が不承認事由に該当することが判明した場合、承認を取り消すことができる。 (変更届) 第8条 登録求人機関は、求人機関登録手続で申請した内容に変更が生じた場合、速やかに機構に変更内容を届け出なければならない。変更の届出をした内容にさらに変更が生じた場合も、同様とする。 (求人公募情報掲載基準) 第9条 登録求人機関が研究人材の求人情報(以下「求人公募情報」という。)をJREC-IN Portalに掲載することを希望する場合、求人公募情報は、以下の各号に定める要件(以下「求人公募情報掲載基準」という。)をみたさなくてはならない。 (1) 求人対象の職務内容が研究に関係する職であること (2) 有償の求人であること (3) 派遣労働者の求人でないこと (4) インターンシップ、研修生その他これに類する就業体験用の求人でないこと (5) 求人公募情報が実際に予定する雇用条件と合致した内容であること (6) 求人公募情報に第16条に定める禁止事項に違反する内容が含まれていないこと (7) その他機構が本サービス目的から不適格と判断した求人でないこと 2 機構は、登録求人機関がJREC-IN Portalへの掲載を希望して登録した求人公募情報に求人公募情報掲載基準をみたさない内容が含まれると判断した場合には、登録求人機関に対し、当該求人公募情報の修正を求めることができる。当該求人公募情報が既にJREC-IN Portalに掲載した求人公募情報である場合には、求人公募情報掲載基準をみたすように修正されるまでの間、一旦掲載を取り止めることができる。 3 機構は、登録求人機関がJREC-IN Portalへの掲載を希望して登録した求人公募情報に求人公募情報掲載基準をみたさない内容が含まれると判断した場合であって、前項の機構の要請にもかかわらず登録求人機関が修正に応じない場合、修正しても求人公募情報掲載基準をみたさない場合、又は求人公募情報掲載基準をみたすような修正が困難である場合には、当該求人公募情報のJREC-IN Portalへの掲載をしないこと又は一旦掲載した当該情報の掲載を取り止めること、その他機構が適切と判断する措置を講ずることができる。 4 登録求人機関は、機構の前二項に定める対応に何ら異議を述べない。 (登録ユーザへの対応) 第10条 登録求人機関は、求人公募情報に対する登録ユーザからの応募、問い合わせ等に対し、迅速かつ誠実な対応を行うよう努めるものとする。 2 登録求人機関は、求人公募情報に応募した登録ユーザと雇用契約、委任契約等の契約(以下「雇用契約等」という。)を締結する場合、労働関係法規その他適用ある法令を遵守しなければならない。 3 登録ユーザからの要請に基づき、当該登録ユーザが過去に応募した求人公募情報を機構が当該登録ユーザに開示することにつき、登録求人機関は同意する。 (登録ユーザの情報の利用・管理) 第11条 登録求人機関は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を本利用目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。 2 登録求人機関は、JREC-IN Portalで取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、登録ユーザの同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。 3 登録求人機関は、JREC-IN Portalから取得した登録ユーザの求職者情報及び応募情報を、当該登録ユーザの求人目的のための利用が終了した時点で、速やかに、第三者に漏洩しない方法で完全に破棄しなければならない。 (他機関との提携) 第12条 機構は、本サービス目的の実現に資すると判断した場合、JREC-IN Portalと同種の研究人材の求人サイトを運営する国内又は国外の機関と提携し、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって、当該他機関が運営する求人サイトに、登録求人機関がJREC-IN Portalに掲載している求人公募情報の全部又は一部を掲載させることができる。 2 機構は、本サービス目的の実現に資すると判断した場合、研究人材用データベースを運営する国内又は国外の機関と提携し、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって、当該他機関が運営する研究人材用データベースのサイトに、登録求人機関がJREC-IN Portalに掲載している求人公募情報の全部又は一部を掲載させることができる。 (登録求人機関情報の利用等) 第13条 登録求人機関は、求人公募情報(過去にJREC-IN Portal及びその前身のサービスに掲載されたものを含む。以下同じ。)、求人公募関連情報その他の登録求人機関情報(以下あわせて「登録情報」という。)について、機構が以下の目的で利用することに同意する。 (1) 機構の事業(JREC-IN Portalを含む)の実施・拡充・新規展開・広報等 (2) 国の学術・科学技術又は高等教育政策の企画・立案等 (3) 研究人材のキャリア形成支援に資する調査・研究 (4) 学術・科学技術及び、高等教育の発展に資する研究開発 (5) 法令又は関係省庁の要請に基づく情報提供 2 登録求人機関は、登録情報について、国・地方公共団体、教育(学術)・研究機関、企業、及びこれらに準ずる機関に所属する者(役員、職員、教員、研究員、従業員等)が前項に定める目的の範囲内で利用する場合に限り、機構より当該機関に対して、登録情報を提供することに同意する。 3 前二項の提供については、機構は登録情報から個人が特定される情報をあらかじめ削除するものとする。 4 機構は、登録求人機関情報及び登録求人機関情報をもとに機構が作成した全てのコンテンツ(但し、いずれも個人情報を含まないものとする。)を、機構が編集、発行、発売等を行うものに自由に二次利用できるものとする。なお、二次利用において生じたものに関する著作権は機構に帰属する。 (登録求人機関による求人機関登録の解除) 第14条 登録求人機関は、機構に対しいつでも求人機関登録の解除を申請することができる。 2 登録求人機関はJREC-IN Portalのサービスを利用しなくなった場合又は登録要件をみたさなくなった場合、速やかに、機構に求人機関登録の解除を申請しなければならない。 3 求人機関登録は、前二項による申請に応じて機構が必要な手続きを完了した時点で解除される。 (機構による求人機関登録の解除等) 第15条 機構は、登録求人機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の予告なく、当該登録求人機関について、求人機関登録の解除、JREC-IN Portalの利用の停止、求人公募情報の掲載の全部又は一部の掲載の取り止め又は削除、その他の措置を講ずることができる。 (1) ID・パスワードの無断譲渡、貸与等を行った場合 (2) 不承認事由に該当することが判明した場合 (3) 第16条に定める禁止事項への違反があった場合 (4) 第17条に定める確約事項への違反があった場合 (5) 前各号のほか、機構が登録求人機関として不適格と判断する行為がなされた場合 (禁止事項) 第16条 登録求人機関は、JREC-IN Portalの利用に関し、次の行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。 (1) 機構若しくは他人の権利を侵害する行為、機構若しくは他人に迷惑・不利益等を与える行為又はそれらのおそれのある行為 (2) JREC-IN Portalに掲載されている情報の無断転用、複製、再配布、販売又は引用等 (3) 政治活動、宗教活動、営利目的の宣伝行為、その他本利用目的でない利用と認められる行為又は本サービス目的に合致しない行為 (4) JREC-IN Portalの運営に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為 (5) 機構若しくは他人の名誉・信用を毀損する行為、機構若しくは他人の業務を妨害する行為又はそれらのおそれのある行為 (6) 暴力的・脅迫的な言動、差別的な言動、他人に不快な思いを生じさせる言動又はこれらに類する行為 (7) 法令、本規約その他の機構の規約、公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為 (8) その他本サービス目的に照らし適切でないと判断される行為 (確約事項) 第17条 登録求人機関は、自己、自社若しくはその役職員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体の構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 登録求人機関は、反社会的勢力等と次のいずれの関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること (2) 反社会的勢力等が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4) 反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (5) その他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること (サービスの変更等) 第18条 機構は、事前の予告なく、JREC-IN Portalのサービスの変更又は一時的なサービス提供の中止を行うことができる。 2 機構は、登録求人機関に対する1ヶ月の予告期間をもって(但し、やむを得ない事由があるときは事前の予告なく)、JREC-IN Portalのサービス全体の提供を長期的に中止し又は終了することができる。 3 機構は、登録ユーザ又は登録求人機関がJREC-IN Portalに登録した情報について、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なく、当該情報の全部又は一部を削除することができる。 (1) 期限切れの情報がある場合 (2) 知的財産権その他の権利を保護する必要がある場合 (3) JREC-IN Portalのシステム管理上やむをえない場合 (4) 前各号のほか、JREC-IN Portalの運営上、削除が適切であると機構が判断した場合 (自己責任原則及び免責) 第19条 登録求人機関は、自らの責任と判断でJREC-IN Portalのサービス及びJREC-IN Portalで提供される情報を利用するものとする。 2 機構はJREC-IN Portalで提供する情報の真実性、正確性、適切性、有用性、合法性、安全性、最新性、掲載期限その他一切の事項について何ら保証せず、また、JREC-IN Portalのシステムに不具合、エラー又は障害が発生しないことを含むサービスの継続性、安定性等についても何ら保証しない。 3 機構は、以下の各号の事項に起因又は関連して登録求人機関又は第三者に損害その他の不利益が生じても何らその責任を負わない。 (1) JREC-IN Portalの利用 (2) JREC-IN Portalで提供される情報・コンテンツの利用又は当該情報・コンテンツの内容 (3) JREC-IN Portalを通じてアクセスできる第三者が提供するWebサイト又はサービスの利用又はその内容 (4) JREC-IN Portalのシステムに関する不具合、エラー又は障害等 (5) JREC-IN Portalのシステムへの不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩等 (6) JREC-IN Portalに係るサービスの変更、一時的若しくは長期的な中止又は終了 (7) JREC-IN Portalの登録情報の変更、修正、削除、掲載の取り止め、滅失、毀損、漏洩等 (8) ID・パスワードの利用又は管理 (9) 機構による求人機関登録の不承認、求人機関登録の取消・解除、JREC-IN Portalの利用の停止その他の措置 (10) その他機構の責めによらない事由により生じた損害等 4 登録求人機関は、登録ユーザその他 JREC-IN Portalの利用者と雇用契約等を締結し又は雇用契約等の締結を検討する場合、自らの責任と判断で必要な一切の対応(登録ユーザとの連絡、身元確認、契約締結、トラブル対応等を含む。)を行うものとし、機構は何らこれに関与しない。 5 登録求人機関は、JREC-IN Portalの利用により、登録ユーザその他第三者との間に紛争が生じ又は自ら損害を被り若しくは他人に損害を生じさせた場合、全て登録求人機関の責任において解決するものとし、機構は何ら責任を負わず、介入、斡旋、仲裁、協力(情報提供を含む。)等も行わない。 (規約の改定) 第20条 機構は、必要に応じて、事前の予告なく本規約を改定することができる。改定された規約はJREC-IN PortalのWebサイト上で登録求人機関に提示する。 2 改定された規約の内容は、前項によりJREC-IN PortalのWebサイト上に提示された時点で全ての登録求人機関に対して効力を生ずる。 (準拠法及び管轄裁判所) 第21条 本規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈される。また、JREC-IN Portalの利用に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 附 則 この規約は、令和元年11月27日から施行する。
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