勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2023年03月10日
D123030537
東京大学
研究分野 : その他 - その他 - 精神神経科学 | ライフサイエンス - 指定なし
研究員・ポスドク相当 : 任期あり - テニュアトラック以外
業務内容
配属部署
国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構
職種
研究分野
精神神経科学
給与
勤務時間
募集要項
応募資格
説明
■応募資格
必須:
神経科学分野もしくは関連分野において博士 (PhD) の学位を取得済みもしくは取得見込みであること。医学士 (MD) のみも可。
英語でのコミュニケーションが可能であること。
協調的に研究を進めることができること。
歓迎:下記のいずれか一つ以上が当てはまることが望ましい。
ヒト神経科学での実験もしくは研究経験があること。
MRIもしくはEEGデータの解析経験があること。
データ解析が主たる経験である者も歓迎。
雇用形態
常勤
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
勤務地
待遇
待遇ー補足説明
■契約期間
採用日(応相談)から2024年03月31日まで
■更新の有無
有
予算の状況、業務の必要性、勤務成績の評価によっては更新する場合が有り得る。会計年度1年ごと更新し、2026年3月31日を最終雇用期間満了日とし以後更新しない。
■試用期間
採用日から14日間。給与・待遇に変わりはありません。
■就業日・就業時間
専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分・週5日勤務したものとみなされる。
■休日
土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■休暇
年次有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇 等
■賃金等
業績・成果手当を含め月額上限40万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)。
年俸制を適用。
通勤手当(支給要件を満たした場合、最大5万5千円)
退職手当、賞与は支給無し。
■加入保険
文部科学省共済組合(健康保険・共済年金)、雇用保険、労災保険に加入
応募上の配慮
採用人数
求人内容補足説明
渡部研究室では、ヒト脳神経科学に関連する分野のプロジェクトに携わる研究者を募集しています。
■職名及び人数
特任研究員(特定有期雇用教職員) 1名
■就業場所
東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構
(東京都文京区本郷7-3-1)
■所属
渡部研究室 ※業務の都合により変更することがある。
■業務内容
疾患群も含めたヒトを対象にした認知神経科学研究や計算論的精神神経科学研究。実験・数値論的アプローチいずれも可能。MRI, TMS, EEG, motion capture, TUSが使用可能。
募集期間
2023年03月10日~2023年12月28日 必着
適任者の採用が決まり次第、募集を締め切ります。
応募方法
※募集期間外です。
選考・結果通知
結果通知方法
■応募書類
(1) Personal statement (英語 or 日本語, A4 1枚程度)
(2) 履歴書 英語(https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/jobs.html) or 日本語(https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html )
(3) これまでの研究業績のまとめ(英語 or 日本語, A4 2枚程度・追加可)
(4) 業績(論文、学会発表、獲得資金等。英語 or 日本語)
(5) 推薦者1~2名の氏名・所属・emailアドレス。少なくとも一名はこれまでの勤務先もしくは 在学した際の指導教官。
■応募方法
応募書類を takamitsu-watanabe[atmark]g[dot]ecc[dot]u-tokyo[dot]ac[dot]jp へお送りください。
■応募締切・選考方法
適任者が決定するまで募集する。
書類選考の上、合格者に対し面接(来学または動画)を予定。
■問い合わせ先
takamitsu-watanabe[atmark]g[dot]ecc[dot]u-tokyo[dot]ac[dot]jp へお送りください。
連絡先
東京大学
備考
■募集者名称
国立大学法人 東京大学
■受動喫煙防止措置の状況
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
■その他
(1)応募書類は、返却せず、本応募の用途に限り使用し、取得した個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。
(2)選考にかかる旅費は支給しません。
(3)勤務条件の詳細は、東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程をご覧ください。
( https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/kisoku_mokuji_j.html )
(4)東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。
(5)採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。