勤務地 : 関東 - 東京都 | 関東 - 神奈川県
公開開始日 : 2025年07月17日
D125071332
明治学院大学
研究分野 : 人文・社会 - 教育心理学
研究・教育補助者相当 : 契約職員・契約社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
心理学部教育発達学科助手(任期制)の公募
仕事内容・職務内容
教育発達学科科目「教育発達学方法論(体験活動)」「特別支援学校教育実習」
などの授業運営の補助、実習関係機関との連絡・調整業務、その他学部・大学院の教務事務補佐など。
なお本職務の経歴は大学における教育歴には相当しません。
配属部署
既設部署
心理学部教育発達学科
職種
研究分野
給与
年収 : 400万円 ~ 500万円
本学規程による。年俸制とし、その額は個別に定める。
初年度 4,000,000円(大学卒)
4,500,000円(大学院修了)
※2年目以降 1年経過毎に上記年俸額に100,000円を加算する。
勤務時間
就業時間 : 10:00-18:00
休日 :
週休2日制(土・日)、祝日、創立記念日(11月1日)、降誕節(12月25日)
夏期休暇、冬期休暇、年次有給休暇
※オープンキャンパスなど学科運営に関わる業務や、入学試験業務等のため、
土日など休日に勤務が求められる場合がある。
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
学士
(1)~(3)すべての要件を満たす者であること
(1)学士以上の学位を有する者
(2)大学における幼稚園教員、小学校教員、特別支援学校教員の養成に高い関心と熱意を有する者
(3)パソコンによる文書作成などの事務的業務が可能な者
業務における経験
以下の①および②の要件を満たすことが望ましい
①小学校や特別支援学校などいずれかの教員免許状を有するか、臨床発達心理士・学校心理士・特別支援教育士などいずれかの資格を有すること
②学生などに対する実習指導補助または関係機関とのコーディネートの経験(職務の形態は問いません)を有すること
雇用形態
契約職員・契約社員
助手(任期制)
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
※任期は2028年3月31日まで。
※本人が希望し学部教授会が必要と認める場合には1回を限度として2年以内の更新をすることができる。
試用期間あり
任用の日から6ヵ月間を試用期間とする。試用期間は勤務年数に通算する。
勤務地
待遇
各種制度
退職金制度 : あり
通勤交通費支給制度 : あり
定年制度 : 本学の助手の定年は60歳です。
加入保険
健康保険 : あり
厚生年金保険 : あり
労災保険 : あり
雇用保険 : あり
応募上の配慮
採用人数
1名
採用日 : 2025年11月01日
着任日 : 2025年11月01日
募集期間
2025年07月17日~2025年08月22日 必着
応募方法
応募書類(指定様式)
応募書類
その他の郵送書類
(1)履歴書(写真貼付のこと)。なお、大学院修了見込みの場合は修了見込み証明書を提出すること。
(2)職務経歴書(A4判、書式自由)。応募要件②に関する経験などを含め、簡潔に職務内容を記載すること。
(3)着任後の職務に関する抱負(A4判1枚 1,600字以内で記載) 1通
(4)教育研究業績書(卒業論文、修士論文、報告書など)
※記載すべき業績がない場合は提出不要
(5)教員免許状を取得されている方は、履歴書の学歴欄に記載してください。
なお、(1)履歴書と(4)教育研究業績書の様式は、添付資料からダウンロードしてご使用ください。
※年号はすべて西暦で表記してください。
※応募書類は原則として返却いたしません。
※ご提出いただいた個人情報は今回の選考以外には利用いたしません。
応募書類の返却
応募書類はすべて当方にて責任を持って廃棄いたします。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒108-8636
東京都 港区白金台1丁目2-37
明治学院大学人事部人事課気付 心理学部長 水戸博道 宛
注意事項 :
※「心理学部教育発達学科助手応募書類在中」と朱書きし、書留便もしくは宅配便で送付し
てください。(バイク便不可)
選考・結果通知
選考内容
書類選考後、候補者には面接を行います。(面接日は、9月27日(土)を予定)
結果通知方法
書類選考を経た候補者には9月4日(木)までにご連絡いたします。
連絡先
明治学院大学
人事部人事課
公募担当
0354215117
jinji(at)mguad.meijigakuin.ac.jp
※(at)を@に変更して送信してください。
備考
※なお、本学はキリスト教に基づく人格教育を建学の精神とする大学であります。
この建学の精神を理解してくださることを希望いたします。
※今回の採用日までの間に原則として本学と1年間の雇用契約を締結していない期間がない場合は、契約期間や再任用の有無・期間について、上記の期間のとおりとならない場合があります。