勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2026年04月30日
D126041992
東京大学
研究分野 : ライフサイエンス - 獣医学
研究員・ポスドク相当 : 正職員・正社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター(外科、内科)では特任研究員(特定有期)を若干名募集します。
仕事内容・職務内容
動物医療センターにおいて、研修医として臨床業務(外科または内科)に従事
変更の範囲:業務上の必要により配置又は業務を変更することがある。
月曜日~金曜日 週5日(土日の宿日直あり)
8時30分~17時15分 1日7時間45分 休憩12時00分~13時00分
配属部署
既設部署
大学院農学生命科学研究科 附属動物医療センター
注意事項 : 変更の範囲:原則同一部局内
職種
研究分野
給与
年収 : 300万円 ~
勤務時間
就業時間 : 08:30-17:15
休憩時間 : 12:00-13:00
休日 :
土・日、祝日法に基づく休日、年末年始(12月29日~1月3日)
年次有給休暇、特別休暇、忌引休暇 等
時間外勤務、その他説明 :
上記の時間を基本とした、専門業務型裁量労働制(1日7時間45分働いたものとみなされます。)
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
博士
獣医師免許
業務における経験
「説明」を参照の上、適宜記入
特定分野の公的資格など
「説明」を参照の上、適宜記入
説明
獣医師免許
雇用形態
正職員・正社員
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
令和9年3月31日まで
予算の状況、業務の必要性及び勤務成績の評価に基づき令和10年8月31日までを限度として更新する場合がありうる。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。
試用期間あり
採用日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 :
上限55,000円/月
定年制度 :
あり、(特任含む)教授/准教授/講師/助教は65歳、特任研究員は61歳(経過措置、最終的に65歳になる)
加入保険
健康保険 :
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
厚生年金保険 :
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
労災保険 :
法令の定めるところにより加入
雇用保険 :
法令の定めるところにより加入
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
応募上の配慮
採用人数
1名
説明
複数人の場合の内訳等
採用日 : 2026年09月01日
着任日 : 2026年09月01日
募集期間
2026年04月30日~2026年07月01日 必着
応募方法
応募書類
その他の郵送書類
履歴書(東京大学統一履歴書を以下のURLからダウンロードし作成すること)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
連絡先(電話番号、E-mailアドレス)を記載してください。
志望診療科(内科系または外科系)を明記してください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
2)成績証明書
3)推薦書(A4サイズ、様式自由、推薦者の指定は無し)
(推薦書の準備が難しい場合には、応募者について業務上の人柄、能力等について紹介できる方の連絡先を記載)
応募書類の返却
その他
応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒113-8657
東京都 文京区弥生1-1-1
東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター事務室 山口宛
注意事項 :
TEL: 03-5841-5421
E-mail: vmc-jimu.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp([at]は@に置き換えること)
封筒に「有給研修医応募書類在中・〇〇科希望」と朱書、記録が残る方法で送付。
選考・結果通知
選考内容
書類選考を経て書類選考合格者に面接を実施する
対面での面接の場合の交通費は応募者の負担とする
結果通知方法
郵送またはメールによる通知
連絡先
東京大学
東京大学大学院農学生命科学研究科 附属動物医療センター
山口
0358415421
vmc-jimu.a(at)gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※(at)を@に変更して送信してください。
備考
応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。
受動喫煙防止措置の状況:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。
このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。