勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2025年02月04日
D125020109
研究分野 : 情報通信 - 情報ネットワーク
講師相当 : その他 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
助教相当 : その他 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
「都市高速×次世代通信:未来のインフラ構築に向けた統合アプローチ」社会連携講座の実施にあたり、災害時の通信インフラ確保及び平常時の業務高度化・効率化を目指し、無線通信主体の次世代通信基盤を持続可能な形で都市高速に構築するため、都市高速におけるユースケースの拡大を目的とした研究に従事する。
仕事内容・職務内容
具体的には以下のテーマを研究対象とする。
・5G/Beyond5Gに関連する無線通信技術やソフトウェア小型統合基地局に関する研究
※変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある。
配属部署
既設部署
工学系研究科 システム創成学専攻 中尾研究室
職種
研究分野
給与
職種共通
年収 : 500万円 ~ 700万円
年収欄に記載の金額は、資格を「特任助教」、かつ年度末年齢を「35歳」と想定したものです。
資格や年齢等の条件により年収幅が異なるため、年収欄に記載の金額を保証するものではありません。
勤務時間
職種共通
就業時間 : 09:00-17:45
休憩時間 : 12:00-13:00
休日 : 土日、祝日法に基づく休日、12月29日~1月3日
時間外勤務、その他説明 : 年次有給休暇、特別休暇(就業規則に基づき付与)
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
博士
業務内容に関連する分野の博士号を保有する者 (着任までに博士号取得予定者を含む)。
業務における経験
◆ 実環境における利用を想定しつつ主体的に研究を推進できる者。
◆ 業務遂行に十分な日本語能力を備え、日本語で研究内容の議論や文書の作成ができる者。
◆ 特に5G/Beyond5Gに関連する無線通信技術や、無線を活用した測地・測位技術に知見・経験がある者、高い研究意欲を持つ者を歓迎する。
雇用形態
職種共通
その他
常勤
契約期間
職種共通
任期あり - テニュアトラック以外
2025年6月1日以降できるだけ早い時期~2026年3月31日
試用期間あり
試用期間14日間
勤務地
東京大学本郷キャンパス(東京都文京区本郷7-3-1)
最寄駅:地下鉄千代田線 根津駅 徒歩12分
南北線 東大前駅 徒歩10分
丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩15分
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 :
あり
当方で定める支給要件を満たした場合は、当方規定により算定した額を支給
(最高55,000円/月)
加入保険
健康保険 :
あり
文部科学省共済組合
労災保険 :
あり
労働上の災害や通勤時の災害については、労働者災害補償保険法および東京大学教職員法定外災害補償規程により補償
雇用保険 : あり
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
待遇ー補足説明
・給与:年俸制(東京大学の規定に基づき、資格、経験等に応じて決定)
・専門業務型裁量労働制(1日7時間45分・週5日勤務)
応募上の配慮
採用人数
1名
着任日 : 2025年06月01日
求人内容補足説明
[募集人員(職名・採用人数等)]
特任講師、特任助教(特定有期雇用教職員)
いずれか1名
[着任時期(採用日、着任日等)]
2025年6月1日以降できるだけ早い時期
募集期間
2025年02月04日~2025年02月28日 必着
応募方法
応募書類
その他の電子応募書類
主要原著論文別刷 (コピー可)
学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする過去の刑事罰、行政処分及び 懲戒処分にかかる申告書
※URLからダウンロード(https://drive.google.com/drive/folders/1mRhJk24Gz6oBhS8gwBPgAFW7j60NFjtu?usp=drive_link)
その他の郵送書類
推薦書(必須)
※原本郵送
応募書類の返却
応募書類はすべて当方にて責任を持って廃棄いたします。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒113-8656
東京都 文京区本郷7丁目3-1 東京大学 工学部 システム創成学専攻
中尾研究室 新開、増山、宮﨑
選考・結果通知
選考内容
書類選考、面接試験
結果通知方法
メール等でご連絡いたします
連絡先
東京大学
工学系研究科 システム創成学専攻
中尾研究室 新開、増山、宮﨑
0358418444
pr@nakao-lab.org
備考
採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる虞あり。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要あり。