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募集中
更新日 : 2024年04月26日 募集終了日 : 2024年09月30日
募集中
更新日 : 2024年04月26日
募集終了日 : 2024年09月30日

勤務地 : 関東 - 東京都

公開開始日 : 2024年04月26日

特任研究員の公募(大学院医学系研究科薬理学分野 ヒト睡眠データ解析)

D124042194

国立大学

東京大学

研究分野 : ライフサイエンス - 薬理学

研究員・ポスドク相当 : 契約職員・契約社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり

業務内容

  • 募集の背景、プロジェクトの説明

    本研究室では、「ヒトの理解に資するシステム生物学」の実現を目指した研究に取り組んでいます。
    詳しくは以下のHPを御覧ください。

    https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/erato/
  • 仕事内容・職務内容

    研究室が関わるプロジェクトの推進、特にヒトを対象として取得したデータの解析(生体信号解析、時系列解析、機械学習、遺伝統計解析等)、論文執筆等

  • 配属部署

    既設部署

    大学院医学系研究科

職種

  • 研究員・ポスドク相当

研究分野

  • ライフサイエンス - 薬理学

給与

  • 年収 : 400万円 ~ 600万円

    年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額30万円~40万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)

勤務時間

  • 就業時間 : 00:00-00:00

    休憩時間 : 00:00-00:00

    休日 : 土・日、祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)
    年次有給休暇、特別休暇 等

    時間外勤務、その他説明 : 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。

募集要項

応募資格

  • 応募に必要な学歴・学位

    博士

    取得見込みを含む

  • 業務における経験

    プログラミング言語を用いたデータ解析に習熟していること

  • 説明

    研究室の一員として、明るく熱意を持って研究を進めてくださる方を歓迎します。

雇用形態

  • 契約職員・契約社員

契約期間

  • 任期あり - テニュアトラック以外

    2024年6月1日以降(応相談)~2025年3月31日
    更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。
    更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。

    試用期間あり

    試用期間 採用された日から6月間

勤務地

  • 〒113-0033 東京都 文京区本郷7-3-1

待遇

  • 各種制度

    通勤交通費支給制度 : あり
    原則 55,000 円/月まで

  • 加入保険

    健康保険 : あり

    厚生年金保険 : あり

    労災保険 : あり

    雇用保険 : あり

  • 就業場所における受動喫煙防止のための取組事項

    敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)

応募上の配慮

採用人数

    1名

    着任日 : 2024年06月01日

  • 求人内容補足説明

    着任日は応相談

募集期間

  • 2024年04月26日~2024年09月30日 必着

    適任者の採用が決まり次第、募集を締め切ります。

応募方法

  • 応募書類

    履歴書 : 電子応募
    様式任意
    業績リスト : 電子応募
    様式任意

    その他の電子応募書類
    自己アピール(A4 1〜2枚程度、様式任意)

    2~3日以内に受信確認メールが届かない場合はお問い合わせください。

  • 応募書類の返却

    応募書類はすべて当方にて責任を持って廃棄いたします。

JREC-IN Portal Web応募
不可
電子メール応募
kishi@m.u-tokyo.ac.jp
求人機関Web応募
不可

選考・結果通知

  • 選考内容

    書類選考の上、面接を実施します。

  • 結果通知方法

    面接後14日以内にメールでご連絡させていただきます。

連絡先

東京大学

システムズ薬理学教室

岸哲史

0358413415

kishi@m.u-tokyo.ac.jp

備考

・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
・「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。

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