勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2024年05月29日
D124051940
東京大学
研究分野 : 社会基盤 - 安全工学
研究開発・技術者相当 : 正職員・正社員 - 任期なし - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
東京大学大学院農学生命科学研究科附属技術基盤センター環境安全管理室では一般技術職員を1名募集します。
https://www.a.u-tokyo.ac.jp/about/overview/仕事内容・職務内容
附属技術基盤センター職員として環境安全管理室に配属され、専門的知識を活かし、安全衛生教育の実施並びに各研究室及び附属施設等が実施する「教育研究安全衛生マネジメントシステム」活動の支援を行う。また、「教育研究安全衛生マネジメントシステム」実施状況の点検、事故・災害発生時の原因究明と再発防止策の策定等を推進するとともに、研究科における諸活動について危険性、有害性等を的確に判断し、安全衛生向上に必要な業務を行う。
配属部署
既設部署
東京大学大学院農学生命科学研究科附属技術基盤センター(配属先:環境安全管理室)
職種
研究分野
給与
年収 : 300万円 ~
学歴・職務経験等を考慮して決定。昇給制度あり。
参考 4 年制大卒 / 月給 234,459 円~
修士修了 / 月給 248,560 円~
博士修了 / 月給 265,051 円~
※ただし、本人の学歴や職歴に応じてこれより高く決定される場合もあります
※2024 年 2 月 1 日現在の給与規則に基づき、予定額を掲載しています。
諸手当、賞与(年2回)、通勤手当(原則55,000円まで)の他、本学の定めるところによる。
勤務時間
就業時間 : 08:30-17:00
休憩時間 : 12:00-12:45
休日 : 土・日、祝日法に基づく休日、年末年始(12月29日~1月3日) 年次有給休暇、特別休暇、忌引休暇 等
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
その他
なし
説明
1) 甲種危険物取扱者免状又は乙種4類危険物取扱者免状を取得していること。
2) 衛生管理者の資格を取得していることが望ましい。
3) 安全衛生業務に関する実務経験があることが望ましい。
雇用形態
正職員・正社員
契約期間
任期なし - テニュアトラック以外
試用期間あり
採用日から6ヶ月間
勤務地
待遇
各種制度
昇給制度 : あり
賞与制度 :
あり(年2回)
退職金制度 : あり
通勤交通費支給制度 : 上限55,000円/月
定年制度 : あり(65歳)
加入保険
健康保険 :
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
厚生年金保険 :
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
労災保険 :
法令の定めるところにより加入
雇用保険 :
法令の定めるところにより加入
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
応募上の配慮
採用人数
1名
採用日 : 2024年10月01日
募集期間
2024年05月29日~2024年06月28日 必着
応募方法
応募書類
その他の郵送書類
1) 履歴書 (本学統一様式による)※次の URL から本学様式「東京大学統一履歴書フォーマット」をダウンロードし、「参考例 6(一般職員)」を参照して作成し、写真貼付のうえ下記「13.」に記載の送付先に郵送してください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
※必ず連絡が取れるメールアドレスを記載すること。
2) 資格の取得証明書の写
3) 応募に当たっての抱負(2000字程度)
4) 安全衛生管理に関する実務経験のある場合はその具体的な内容
応募書類の返却
その他
応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒113-8657
東京都 文京区弥生1丁目1-1
東京大学農学部・農学生命科学研究科総務課人事チーム
注意事項 : 封筒に「大学院農学生命科学研究科環境安全管理室一般技術職員応募書類」と朱筆し、簡易書留で送付してください。
※募集期間外です。
選考・結果通知
選考内容
書類審査のうえ、追って面接試験について通知します。
1) 面 接 試 験:7月中旬~7月下旬予定
結果通知方法
メールで連絡します。
2) 最 終 内 定:8月下旬予定
連絡先
東京大学
東京大学農学部・農学生命科学研究科総務課人事チーム
桑本 達郎
0358415030
jinji.a@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
備考
1) 受動喫煙防止措置の状況:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
2) 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その
他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本
学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益につ
いては、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。
3) 本研究科・学部の概要等は下記のホームページを参照してください。
URL:http://www.a.u-tokyo.ac.jp/index.html