勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2024年12月13日
D124120990
研究分野 : 人文・社会 - 哲学、倫理学
研究員・ポスドク相当 : 契約職員・契約社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
次世代人文学開発センター・国際人文学部門が行う「国際人文学プロジェクト」の運営に参加し、国際研究集会(哲学・倫理学中心)の開催等を補助する研究員を募集
https://www.l.u-tokyo.ac.jp/content/000010785.pdf仕事内容・職務内容
次世代人文学開発センター・国際人文学部門が行う「国際人文学プロジェクト」の運営に参加し、国際研究集会(哲学・倫理学中心)の開催等を補助すること。なお、次世代人文学開発センターの他の活動を補助する業務が加わることがある。
配属部署
既設部署
大学院人文社会系研究科附属次世代人文学開発センター
職種
研究分野
給与
年収 : 300万円 ~ 300万円
年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額25万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)
勤務時間
就業時間 : 09:00-17:30
休憩時間 : 12:00-12:45
休日 : 土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
時間外勤務、その他説明 : 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
博士
説明
1)博士の学位を取得した者、または間もなく取得する予定の者(採用後は在学不可)。なお、特別研究員(日本学術振興会)その他のフェローシップ等の助成を受けている者は応募できない。
2)次世代人文学開発センターが行う「国際人文学プロジェクト」の研究・活動を補助する意欲と能力を有すること。とりわけ海外との連絡が主要な業務となることから、十分な英語能力が必要である。海外での学位取得、または留学経験があることが望ましい(それらの情報は履歴書に記載すること)。
3)国籍不問。ただし、業務に必要な日本語能力を有すること。
雇用形態
契約職員・契約社員
常勤
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
2025年4月1日 ~ 2026年3月31日更新する場合があり得る。
更新する場合は1年ごとに行うが、更新回数は4回、在職できる期間は2030年3月31日を限度とし、以後更新しない。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。
試用期間あり
採用された日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 : 通勤手当(原則55,000円/月まで)
加入保険
健康保険 : あり
厚生年金保険 : あり
労災保険 : あり
雇用保険 : あり
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
待遇ー補足説明
年次有給休暇、特別休暇 等
応募上の配慮
採用人数
1名
採用日 : 2025年04月01日
着任日 : 2025年04月01日
求人内容補足説明
次世代人文学開発センター・国際人文学部門が行う「国際人文学プロジェクト」の運営に参加し、国際研究集会(哲学・倫理学中心)の開催等を補助すること。なお、次世代人文学開発センターの他の活動を補助する業務が加わることがある。
募集期間
2024年12月13日~2025年01月20日 必着
2025年1月20日(月曜)17時(必着)
応募方法
応募書類
その他の郵送書類
1)履歴書(東京大学HPからダウンロードして使用のこと。公募要項にURL記載)
2)業績書(書式任意、Researchmapなどのリンクでも可)
3)自身の研究計画書(書式任意、英語、500ワード程度)
4)研究業績2点(原則コピー)
5)応募者の業績と人物を良く知る大学教員(教授もしくは准教授)1名の氏名と連絡先(メールアドレス)
*提出書類は採用選考の目的以外には利用せず、原則として返却しない。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒113-0033
東京都 文京区本郷 7-3-1
大学院人文社会系研究科・研究科長 担当:納富信留
注意事項 :
書類一式を、簡易書留で郵送して下さい。
※郵送後7日以内に受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。
※募集期間外です。
選考・結果通知
選考内容
書類選考の上、面接を実施
結果通知方法
メールで連絡
連絡先
東京大学
大学院人文社会系研究科
納富信留
notomi@l.u-tokyo.ac.jp
備考
・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
・「東京大学男女共同参画加速のための宣言」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。
・産前・産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合の契約期間の取扱い:中断期間分の雇用延長はしない。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。