勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2024年12月25日
D124121978
研究分野 : 人文・社会 - 科学教育 | 人文・社会 - 教育工学 | その他 - その他 - サイエンスコミュニケーション、コーディネーター
コミュニケーター相当 : 正職員・正社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
*東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス(ONG)は、産学民の連携のもと、
STEAM教育を取り入れた次世代の人材育成のための教育活動や教育コンテンツの新しいモデルや手法を開発している組織(所内共通施設)。
仕事内容・職務内容
1)次世代育成オフィス*に関する教育活動、ワークショップ、および教育コンテンツの企画立案のサポート
2)教育活動のコーディネート
3)教育コンテンツの作成およびそのサポート
4)アンケート調査などによる効果の測定および検証のサポート
5)報告書作成やホームページの更新等、広報普及活動に関する作業
6)その他、上記に関連する諸業務
変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある。
配属部署
既設部署
東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス(ONG)
職種
研究分野
サイエンスコミュニケーション、コーディネーター
給与
年収 : 300万円 ~ 500万円
「東京大学年俸制給与の適用に関する規則」に基づき決定します。
経験、業績等を考慮のうえ、月額30万円~40万円の範囲内で支給します。本学の規定を満たす場合には、通勤手当を支給します。
超過勤務を命ぜられ勤務した場合には、超過勤務手当を支給します。
勤務時間
就業時間 : 09:00-17:30
休憩時間 : 12:00-12:45
休日 : 土・日、祝日法に基づく休日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)
時間外勤務、その他説明 : ※時間外労働、土日祝勤務を命じることがある。
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
修士
以下のすべてを満たす方
・大学院修士課程修了以上、あるいは同等の経験を有する方
業務における経験
以下のすべてを満たす方
・教育あるいは、サイエンスコミュニケーション等に関する活動の企画・実施の経験を有する方
・学内他学部・研究科等、教育委員会・学校や企業と協働して教育活動を実施できるコミュニケーション能力のある方
・英語による文書作成・連絡等を行う能力を有することが望ましい
雇用形態
正職員・正社員
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
雇用契約は年度ごと(3月31日まで)で、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状態等を考慮のうえ、更新することがあります。
試用期間あり
採用日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
昇給制度 : なし
賞与制度 : なし
退職金制度 : なし
その他 : 年次有給休暇、特別休暇(リフレッシュ休暇・慶弔など)
加入保険
その他 : 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
応募上の配慮
採用人数
1名
採用日 : 2025年04月01日
求人内容補足説明
令和7年4月1日以降のなるべく早い時期
募集期間
2024年12月25日~2025年02月03日 必着
但し、書類が届いたものから審査を行い、締切り日よりも前に採用者を決定することがあります。
その場合は、採用者が決定次第募集を終了します。
応募方法
応募書類
その他の郵送書類
志望動機・自己PR(任意様式)
※これまでの職務経歴を踏まえて、A4 1枚を目安に作成のこと
応募書類の返却
その他
応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。また、応募書類は原則返却しませんので、ご承知おきください。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒153-8505
東京都 目黒区駒場4丁目6-1 東京大学生産技術研究所
総務課人事・厚生チーム
注意事項 :
※封筒に「 次世代育成オフィス(ONG)学術専門職員応募書類在中」と朱書きのうえ、郵送のこと。
※募集期間外です。
選考・結果通知
選考内容
書類審査後、面接審査(令和7年2月中旬の予定)を受けていただくことを原則とします。
面接を受けていただく方には詳細を連絡します。
面接審査に係る交通費・滞在費等は応募者負担となりますので、予めご承知おきください。
結果通知方法
選考後、メールにて通知予定
連絡先
東京大学
総務課人事・厚生チーム
比奈地 聡子
0354526010
jinjikousei.iis@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
備考
・募集内容については、募集時現在において適用されている就業規則に基づき記載しているため、採用までに規則改正があった場合には、改正後の規則に基づくこととなります。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、
外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。
このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。