勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2025年06月06日
D125060489
東京大学
研究分野 : その他 - その他 - 産学連携、スタートアップ
研究員・ポスドク相当 : 正職員・正社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
研究管理者相当 : 正職員・正社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
産学イノベーション推進部は、本学の研究成果の事業化支援プログラムの推進、及び 「国際オープンイノベーション機構マネジメント部門」と連携した事業創生につながる、エコシステム型のイノベーションモデルの設計や多様な出口戦略の創出などをミッションとしている。
http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/organization/innovation.html仕事内容・職務内容
東大関連スタートアップの創出・成長を目指したスタートアップエコシステ
ム形成のための企画・立案及びそのためのコミュニティ運営
1.東大関連スタートアップの創出・成長に資するプログラムの企画・立案
2.東大関連スタートアップと大企業との協業促進のための企画・立案
3.東大関連スタートアップ・大企業コミュニティの活性化のための企画・
立案及び運営
その他、東京大学が取り組む産学連携全般に係る諸施策の企画・立案・調査
変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある。
配属部署
既設部署
東京大学産学協創推進本部産学イノベーション推進部
職種
研究分野
産学連携、スタートアップ
給与
職種共通
年収 : 500万円 ~ 800万円
年俸制給与。年額540万~840万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)
※特定短時間勤務有期雇用教職員の場合は時給制。資格、能力、経験等に応じて決定する
勤務時間
職種共通
就業時間 : 09:00-17:45
休憩時間 : 12:00-13:00
休日 : 土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
時間外勤務、その他説明 :
専門業務型裁量労働制により、1日7時間 45 分勤務したものとみなされる。
(特定短時間勤務有期雇用教職員の場合、勤務日数と勤務時間については応相談)
募集要項
応募資格
業務における経験
【必須要件】
・産学連携の社会意義に共感した事業推進意欲
・スタートアップの方法論に関する知見
【歓迎要件】
・スタートアップ企業での勤務経験
・新規事業企画・推進経験
・スタートアップ起業支援等の業務経験
・ビジネス中級程度の英語力(英語のプレゼンテーションができる)
雇用形態
職種共通
正職員・正社員
特定短時間勤務有期雇用教職員の場合は短時間雇用となる。
契約期間
職種共通
任期あり - テニュアトラック以外
2025年3月31日まで。その後、1年ごとに更新をする可能性あり。
試用期間あり
採用日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 : 通勤手当(支給要件を満たした場合、上限 55,000 円/月)
定年制度 : 東京大学教職員就業規則に定めるとおり
加入保険
健康保険 : 文科省共済組合
厚生年金保険 :
文科省共済組合
(特定短時間勤務有期雇用教職員の場合、協会けんぽの厚生年金保険に加入)
労災保険 : あり
雇用保険 : あり
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙所あり)
応募上の配慮
採用人数
1名
説明
若干名になる場合もあります
求人内容補足説明
【採用日】
なるべく早い採用日
【職名】
特任研究員(特定有期雇用教職員)
【就業場所】
東京大学産学連携プラザ(東京都文京区本郷7-3-1)
【所属】
東京大学産学協創推進本部
募集期間
2025年06月06日~2025年07月31日 必着
上記締切前であっても、応募状況により募集終了を早める場合があります。
応募方法
応募書類
その他の電子応募書類
職務経歴書、志望動機(A4で2頁以内)
応募書類の返却
応募書類はすべて当方にて責任を持って廃棄いたします。
選考・結果通知
選考内容
第一次選考 書類選考
第二次選考 面接選考(日時は第一次選考通過者に別途連絡、複数回の面接を実施する場合がある。)
結果通知方法
メールにてご連絡させていただきます。
連絡先
東京大学
東京大学産学連携法務部産学連携推進課総務企画チーム
平岡 真太郎
0358411479
sangaku-jinji@ducr.u-tokyo.ac.jp
備考
・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
・「東京大学男女共同参画加速のための宣言」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。