勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2025年07月02日
D125061564
東京大学
研究分野 : ライフサイエンス - 腫瘍生物学
研究・教育補助者相当 : パートタイマー - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医外科学研究室では学術専門職員(特定短時間)を 1-2名募集します。
仕事内容・職務内容
1)犬・猫・マウス・ヒト細胞を用いた腫瘍研究(免疫・ゲノムなど)の実験補助
(経験・能力に応じて、Wet又はDry解析)、臨床検体の整理、学生実験の技術指導、
研究プロジェクトの資料作成・整理・事務手続き等
変更の範囲:業務上の必要により配置又は業務を変更することがある。
配属部署
既設部署
大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医外科学研究室
注意事項 :
変更の範囲:原則同一部局内
職種
研究分野
給与
時給 : 1400円 ~
経験及び能力による
勤務時間
就業時間 : 09:00-17:00
休憩時間 : 12:00-13:00
休日 : 土・日、祝日法に基づく休日、年末年始(12月29日~1月3日) 年次有給休暇、特別休暇、忌引休暇 等
時間外勤務、その他説明 :
月曜日~金曜日(応相談) 週3-4日
9時00分~17時00分 1日 4.5-7 時間、週 16-20 時間(応相談)
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
その他
1) 細胞培養またはデータ解析などの理系実験の経験のある方
(大学・専門学校等における実習の経験等でも構いません)
説明
2) 元気で明るい方。ご興味ありましたらまずご連絡下さい。
雇用形態
パートタイマー
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
令和9年3月31日まで
予算の状況、業務の必要性及び勤務成績の評価に基づき令和13年3月31日までを限度として更新する場合がありうる
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。
試用期間あり
採用日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 :
あり
上限55,000円/月
定年制度 : あり、(特任含む)教授/准教授/講師/助教は65歳、特任研究員、学術専門職員は62歳(経過措置、最終的に65歳になる)
加入保険
健康保険 :
あり
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
厚生年金保険 :
あり
文部科学省共済組合、法令の定めるところにより加入
労災保険 :
あり
法令の定めるところにより加入
雇用保険 :
あり
法令の定めるところにより加入
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
応募上の配慮
面接実施に関しての配慮(海外など遠方にお住まいの方、他)
最終面接は対面が原則ですが、海外在住者や国内遠隔地在住者については、
1次面接をオンラインで行う選択も可能とします。
その他
出産・育児・介護による業務中断期間に対して考慮を希望される場合、履歴書に記載して下さい。
採用人数
2名
説明
1名の採用となる場合もありうる
採用日 : 2026年04月01日
求人内容補足説明
適任が見つかり次第、採用可能です
募集期間
2025年07月02日~2026年01月05日 必着
応募方法
応募書類
その他の郵送書類
2)応募理由とこれまでの仕事内容や実験解析について(形式自由)
3)希望の勤務形態(週あたりの日数・曜日・時間帯など)等があればご提出ください
応募書類の返却
その他
応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
応募書類の提出方法(郵送書類)
〒113-8657
東京都 文京区弥生1丁目1-1 東京大学大学院農学生命科学研究科
獣医外科学研究室 担当:加藤大貴
注意事項 :
封筒に「学術専門職員 応募書類在中」と朱書し、記録が残る方法で送付のこと。
選考・結果通知
選考内容
書類選考の上、合格者に対し面接を実施します。
結果通知方法
選考終了後、メールにてお知らせします。
連絡先
東京大学
東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医外科学研究室
加藤 大貴
0358415420
adk(at)g.ecc.u-tokyo.ac.jp
※(at)を@に変更して送信してください。
備考
応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。
受動喫煙防止措置の状況:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。