勤務地 : 関東 - 東京都
公開開始日 : 2025年07月11日
D125070979
東京大学
研究分野 : 情報通信 - 知能情報学
助教相当 : 正職員・正社員 - 任期あり - テニュアトラック以外 - 試用期間あり
業務内容
募集の背景、プロジェクトの説明
2024年11月1日、国立大学法人東京大学(東京大学)とGoogle合同会社(Google)は、AI分野の社会連携講座である「AI相利共生未来社会講座(AI Symbiotic Future Society Program)」を、東京大学大学院総合文化研究科に設置しました。本社会連携講座は、東京大学とGoogleによる共同研究、およびGoogleのAI教育コンテンツによる次世代AI人材の育成を目的としています。
東京大学とGoogleは、人間とAIが相利共生する「AI相利共生未来社会」を実現するため、これまで第一期(2020-2022)・第二期(2022-2024)パートナーシップを締結し、AI分野における産学連携を深めてきました。今回の社会連携講座は、2024年9月27日に締結した第三期(2024-2027)パートナーシップの一環として、これまでの産学連携を更に強化し、「AI相利共生未来社会」の実現に向けて、両者が協力して取り組んでいくことを示すものです。
仕事内容・職務内容
1)大学院総合文化研究科 AI 相利共生未来社会講座における研究業務
2)大学院総合文化研究科 AI 相利共生未来社会講座における運営業務
配属部署
既設部署
東京大学 大学院総合文化研究科 AI相利共生未来社会講座
職種
研究分野
給与
年収 : 800万円 ~ 1100万円
年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額70万円~90万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)
勤務時間
就業時間 : 09:15-18:00
休憩時間 : 12:00-13:00
休日 :
土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
年次有給休暇、特別休暇 等
時間外勤務、その他説明 : 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。
募集要項
応募資格
応募に必要な学歴・学位
博士
博士号取得者もしくは採用日までに学位取得見込みとなっている方
業務における経験
1)自然言語処理・計算言語学またはその関連領域を専門分野とする方
2)大学における運営業務の経験を有する方が望ましい
3)日本語を母語としない場合、学内業務に支障のない日本語能力を有する方
雇用形態
正職員・正社員
契約期間
任期あり - テニュアトラック以外
任期2年
試用期間あり
採用された日から14日間
勤務地
待遇
各種制度
通勤交通費支給制度 : あり(支給要件を満たした場合に支給、原則55,000円/月まで)
加入保険
健康保険 : あり
厚生年金保険 : あり
労災保険 : あり
雇用保険 : あり
就業場所における受動喫煙防止のための取組事項
原則敷地内禁煙(屋外に指定喫煙場所あり)
応募上の配慮
面接実施に関しての配慮(海外など遠方にお住まいの方、他)
最終面接は対面が原則ですが、海外在住者や国内遠隔地在住者については、面接をオンラインで行う選択も可能とします。
採用人数
1名
採用日 : 2025年11月01日
着任日 : 2025年11月01日
募集期間
2025年07月11日~2025年07月31日 必着
応募方法
応募書類
その他の電子応募書類
1)最終学歴を証明する書類(コピー可。学位取得見込みの場合、その旨を証明する所属長または指導教員の文書を添付すること。)
2)主要業績3点(コピー可。共著の場合は、ご自身がその全体において中心的な貢献をしたものを選ぶ。英語で書かれたものを少なくとも1点含める。業績については追加提出を求める場合がある。)
3)自己推薦書(日本語。字数・書式は自由。以下の点を含めること。)
- 過去の研究概要と今後の研究計画
- 大学運営に必要な実務能力や実績
4)応募者について照会できる人物2名の氏名・所属・連絡先
応募書類の返却
応募書類はすべて当方にて責任を持って廃棄いたします。
公募のURL
選考・結果通知
選考内容
書類選考の上、合格者に対し面接を実施。
結果通知方法
面接後10日以内にメールにてご連絡させていただきます。
連絡先
東京大学
大学院総合文化研究科 言語情報科学専攻
大関 洋平
0354657701
osekilab-staff-group(at)g.ecc.u-tokyo.ac.jp
※(at)を@に変更して送信してください。
備考
・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
・「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。
・産前・産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合の契約期間の取扱い:中断期間分の雇用延長はできません。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。